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薬剤師と登録販売者の違い|仕事内容・資格の位置づけを整理

ドラッグストアで薬を選ぶとき、対応してくれるのが薬剤師か登録販売者かで、扱える薬の範囲が変わります。両者はどちらも医薬品を扱う専門職ですが、資格の重さも、できることも大きく違います。この記事では、薬剤師と登録販売者の違いを、扱える医薬品・なり方・働き方の観点から整理します。

ペンパス編集部|薬剤師と登録販売者を混同しがちな人・医薬品にかかわる仕事を検討している人

薬剤師と登録販売者の違い早わかり比較表

項目薬剤師登録販売者
資格の種類国家資格都道府県の登録(公的資格)
調剤(処方箋に基づく調剤)できるできない
扱える一般用医薬品すべて(第一類〜第三類)第二類・第三類
なり方6年制の薬学部を卒業し国家試験に合格都道府県の試験に合格し登録

※ 医薬品の分類や販売制度は改正されることがあります。最新の制度は厚生労働省の公式情報でご確認ください。

薬剤師とは|調剤もできる医薬品の国家資格

薬剤師は、6年制の薬学部を卒業して国家試験に合格することで得られる国家資格です。最大の特徴は、医師の処方箋に基づく「調剤」ができる点です。処方内容の確認、薬の調製、服薬指導、飲み合わせのチェックなど、医療の一翼を担います。

一般用医薬品(市販薬)についても、副作用リスクの高い第一類医薬品を含め、すべての区分を販売できます。病院・薬局・ドラッグストア・製薬企業など、活躍の場が広い資格です。

登録販売者とは|市販薬販売の専門資格

登録販売者は、都道府県が実施する試験に合格し、登録を受けることで市販薬(一般用医薬品)を販売できる公的資格です。扱えるのは第二類・第三類医薬品で、これらは市販薬の大部分を占めます。ドラッグストアやコンビニ、家電量販店の医薬品コーナーなどで需要が高い資格です。

一方で、処方箋に基づく調剤はできず、リスクの高い第一類医薬品の販売も担当できません。この線引きが薬剤師との大きな違いです。

なり方の違い|6年の大学か、試験合格か

薬剤師になるには、6年制の薬学部で学び、薬剤師国家試験に合格する必要があります。時間も費用も大きくかかる一方、調剤を含む幅広い業務が可能になります。

登録販売者は、大学の卒業などは必須ではなく、都道府県の試験に合格して登録すれば資格を得られます。働きながら独学や通信で目指す人も多く、比較的挑戦しやすい入口といえます。

どちらを目指すべきか

調剤や服薬指導など医療そのものに深く関わりたいなら薬剤師です。6年間の学びが必要ですが、扱える業務の幅は格段に広くなります。一方、市販薬の販売にたずさわりたい、小売の現場で医薬品の専門性を活かしたい、まず挑戦しやすい資格から始めたいという場合は登録販売者が向いています。

よくある質問

薬剤師と登録販売者の一番の違いは何ですか?
調剤ができるかどうかと、扱える一般用医薬品の範囲です。薬剤師は調剤ができ、第一類を含むすべての市販薬を扱えます。登録販売者は調剤ができず、扱えるのは第二類・第三類です。
登録販売者は第一類医薬品を売れますか?
売れません。第一類医薬品の販売は薬剤師が担当します。登録販売者が扱えるのは第二類・第三類医薬品です。
登録販売者は大学を出ていなくてもなれますか?
なれます。都道府県が実施する試験に合格して登録すれば資格を得られます。学歴要件は原則ありません。
登録販売者から薬剤師になれますか?
資格として自動的に上がるわけではなく、薬剤師になるには6年制の薬学部を卒業して薬剤師国家試験に合格する必要があります。

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