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土地家屋調査士
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分野別問題
分野別問題(解説つき)
土地家屋調査士|分野別 問題インデックス
最終更新:2026年8月11日
土地家屋調査士は表示に関する登記の専門家です。8分野に分けて代表問題を掲載しています。全1000問をまとめて解くならトレーナーへ進んでください。
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民法
全205問中 8問を掲載
問1
制限行為能力者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
✔
成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
2
未成年者が単に権利を得るだけの契約をするにも、法定代理人の同意が必要である。
3
被保佐人が土地を売却するには、保佐人の同意は不要である。
4
被補助人の行為は、すべて補助人の同意がなければ取り消すことができる。
5
成年被後見人が行った日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことができる。
解説:
【正解】1(他の4肢はどこかに誤りを含む)
成年被後見人の法律行為は原則として取り消せますが、日用品の購入など日常生活に関する行為は取消しの対象外です(9条ただし書)。土地の売却など重要な財産行為には保佐人の同意が必要(13条1項3号)、単に権利を得る行為には同意不要(5条1項ただし書)。補助人の同意権は審判で定めた特定の行為に限られます。
★ポイント:成年被後見人:日用品購入等の日常生活行為は取消不可(9条ただし書)。未成年者:単に権利を得または義務を免れる行為は同意不要(5条1項ただし書)。保佐(13条列挙行為に同意必要)・補助(審判で定めた特定の行為のみ)の範囲の違いを対比。
問2
心裡留保に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
心裡留保は、相手方が善意であれば、表意者はいつでも取り消すことができる。
2
心裡留保による意思表示は、相手方が悪意であっても有効である。
3
表意者が真意でないことを知ってした意思表示は、常に無効である。
4
心裡留保による無効は、善意無過失の第三者にも対抗できる。
✔
表意者が真意でないことを知ってした意思表示は、原則として有効であるが、相手方がその真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効となる。
解説:
【正解】5(他の4肢はどこかに誤りを含む)
心裡留保は原則有効ですが、相手方が悪意又は有過失のときは無効です(93条1項)。この無効は善意の第三者に対抗できません(93条2項)。取消しではなく無効である点にも注意が必要です。
★ポイント:心裡留保は原則有効。相手方が悪意または有過失なら無効(93条1項)。その無効は善意の第三者に対抗不可(93条2項)。
問3
虚偽表示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効である。
2
94条2項の第三者は、善意であれば足り、無過失であることまでは要しない。
3
虚偽表示の目的物を善意で譲り受けた者からさらに譲り受けた転得者は、悪意であっても保護され得る。
✔
94条2項の「第三者」として保護されるには、原則として登記を備えていることが必要である。
5
虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
解説:
【正解】4(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
判例上、94条2項の第三者として保護されるために登記を備えることは必要ないとされています(最判昭44.5.27)。したがって4が誤り。善意の第三者からの転得者は、いわゆる絶対的構成により悪意でも保護されます。第三者に無過失は不要です。
★ポイント:通謀虚偽表示は無効だが善意の第三者に対抗不可(94条2項)。第三者は善意で足り無過失・登記は不要(判例)。転得者にも相対的構成で保護が及び得る。
問4
錯誤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
錯誤による意思表示は無効である。
✔
錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
3
表意者に重大な過失があっても、常に取消しを主張できる。
4
動機の錯誤は、その事情が表示されていなくても常に取消原因となる。
5
錯誤による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できる。
解説:
【正解】2(他の4肢はどこかに誤りを含む)
平成29年改正により、錯誤の効果は無効から取消しに変更されました(95条1項)。重要な錯誤であることが要件で、表意者に重過失があるときは原則取消し不可(95条3項)。動機の錯誤は事情が表示されていたときに限り取消可能(95条2項)。取消しは善意無過失の第三者に対抗できません(95条4項)。
★ポイント:錯誤(95条)は「取消し」(2020年改正で無効から変更)。動機の錯誤(基礎事情の錯誤)は表示が要件。表意者に重過失があると原則取消し不可(相手方悪意・共通錯誤の例外)。
問5
代理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、原則として無権代理行為とみなされる。
2
代理人が代理権を濫用した場合、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、無権代理行為とみなされる。
✔
登記申請行為について、司法書士や土地家屋調査士が登記権利者及び登記義務者双方を代理することは許されない。
4
債務の履行については、自己契約・双方代理の制限は適用されない。
5
本人があらかじめ許諾した行為については、自己契約・双方代理も有効である。
解説:
【正解】3(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
登記申請は既存の債務の履行に準ずるものとして、判例上、双方代理が許されています(大判大6.11.1等)。よって3が誤り。代理権濫用については107条が規定しています。
★ポイント:無権代理:本人は追認可、相手方は催告(悪意でも可)・取消し(善意のみ)・117条責任追及(善意無過失原則)。自己契約・双方代理は原則無権代理(債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為は例外)。
問6
表見代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
表見代理が成立する場合、相手方は無権代理人の責任を追及することができなくなる。
2
代理権授与の表示による表見代理は、相手方が悪意であっても成立する。
3
代理権消滅後の表見代理は、相手方の善意悪意を問わず成立する。
✔
権限外の行為の表見代理が成立するには、相手方が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があることが必要である。
5
基本代理権は必ず私法上の行為についての代理権でなければならず、公法上の行為の代理権が基本代理権となることはない。
解説:
【正解】4(他の4肢はどこかに誤りを含む)
110条の表見代理には「正当な理由」が必要です。表見代理が成立しても相手方は無権代理人責任(117条)を選択して追及できます(最判昭62.7.7)。登記申請という公法上の行為の代理権も、私法上の取引の一環としてされたときは基本代理権となり得ます(最判昭46.6.3)。
★ポイント:無権代理:本人は追認可、相手方は催告(悪意でも可)・取消し(善意のみ)・117条責任追及(善意無過失原則)。自己契約・双方代理は原則無権代理(債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為は例外)。
問7
無権代理と相続に関する次の記述のうち、判例に照らし正しいものはどれか。
1
本人が無権代理人を単独相続した場合、本人は追認を拒絶することができない。
2
無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合、他の共同相続人全員の追認がなくても無権代理行為は当然に有効となる。
3
無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理行為は当然に有効となる。
4
無権代理人を相続した本人は、無権代理人の責任も承継しない。
✔
無権代理人が本人を単独相続した場合でも、本人が生前に追認を拒絶していれば、無権代理行為が有効になることはない。
解説:
【正解】5(他の4肢はどこかに誤りを含む)
無権代理人が本人を単独相続すれば原則として有効となりますが、本人が生前に追認拒絶をしていた場合は無効が確定し、その後の相続で有効になることはありません(最判平10.7.17)。したがって、単独相続により当然に有効となると断定する記述は言い過ぎであり、5が正しい。本人が無権代理人を相続した場合は追認拒絶ができます(最判昭37.4.20)。共同相続の場合は共同相続人全員の追認が必要(最判平5.1.21)。
★ポイント:無権代理:本人は追認可、相手方は催告(悪意でも可)・取消し(善意のみ)・117条責任追及(善意無過失原則)。自己契約・双方代理は原則無権代理(債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為は例外)。
問8
取得時効に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ公然と占有をするものと推定される。
2
20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
✔
賃借人が長期間土地を占有していれば、所有の意思が認められ取得時効が成立する。
4
前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
5
占有の開始時に善意無過失であれば、10年の占有で所有権を取得する。
解説:
【正解】3(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
賃借人の占有は他主占有であり、所有の意思がないため取得時効は成立しません(185条の事情がない限り)。よって3が誤り。境界紛争では隣接地の一部を長年占有していた事案で取得時効が問題となることが多く、調査士業務でも重要です。
★ポイント:取得時効:所有の意思をもって平穏公然に10年(善意無過失は占有開始時に判断)/20年。消滅時効:知った時から5年・行使できる時から10年(債権)。時効の完成猶予・更新の事由(裁判上の請求、催告6か月等)を整理。
不動産登記法(総論)
全211問中 8問を掲載
問1
登記記録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
権利部は、甲区及び乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が記録される。
2
表示に関する登記のみがされている不動産には、権利部は作成されない。
3
登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成される。
4
登記記録は、一筆の土地又は一個の建物ごとに作成される。
✔
共同担保目録は、登記記録の一部を構成しないため、登記事項証明書に記載されることはない。
解説:
【正解】5(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
共同担保目録は登記記録の附属書類的な位置づけですが、請求があれば登記事項証明書に記載されます(規則197条4項)。よって5が誤り。登記記録は表題部と権利部(甲区・乙区)からなり、一不動産一登記記録主義が採られています。
★ポイント:登記記録は1筆の土地・1個の建物ごとに表題部と権利部(甲区=所有権・乙区=所有権以外)で編成。表示に関する登記は表題部に記録される。
問2
表示に関する登記の申請義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
建物の分割の登記は、1か月以内に申請しなければならない。
2
土地の地目に変更があったときは、その変更の日から3か月以内に変更の登記を申請しなければならない。
3
土地の地積に錯誤があるときは、1か月以内に更正の登記を申請しなければならない。
✔
新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。
5
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から2か月以内に滅失の登記を申請しなければならない。
解説:
【正解】4(他の4肢はどこかに誤りを含む)
新築建物の表題登記は所有権取得の日から1か月以内(47条1項)。地目・地積の変更の登記も1か月以内(37条1項)、建物の滅失の登記も1か月以内(57条)。地積の更正登記や建物の分割・区分・合併の登記は申請義務がなく、任意です。
問3
登記官の職権による登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
分筆の登記において、職権による分筆が認められる場合がある。
✔
登記官は、権利に関する登記についても、原則として職権ですることができる。
3
登記官は、実地調査の結果、登記記録と現況が異なることを発見したときは、職権で表示に関する登記をすることができる。
4
地図に表示された筆界の誤りは、登記官が職権で訂正することができる。
5
登記官は、表示に関する登記について、申請がなくても職権ですることができる。
解説:
【正解】2(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
権利に関する登記は当事者の申請主義が原則であり、職権登記は法定の場合に限られます。表示に関する登記は職権発動が広く認められています(28条)。よって2が誤り。
★ポイント:表示に関する登記は登記官が職権でできる(不登法28条)。登記官には実地調査権(29条)がある——権利に関する登記との最大の違い。
問4
登記官の実地調査権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
実地調査の結果は、申請人に書面で通知しなければならない。
2
実地調査は、必ず申請人の立会いのもとで行わなければならない。
✔
登記官は、表示に関する登記について申請があった場合、必要があると認めるときは、職員に実地調査をさせることができる。
4
実地調査の際、登記官は他人の土地に立ち入ることができない。
5
登記官は、権利に関する登記についても実地調査をしなければならない。
解説:
【正解】3(他の4肢はどこかに誤りを含む)
29条1項により、表示に関する登記について必要があるときは実地調査ができます。調査のため他人の土地に立ち入る権限もあります(29条2項)。権利に関する登記については実地調査の規定はありません。
★ポイント:登記官は表示に関する登記について実地調査権を有する(29条)。日出前・日没後は立ち入れず、立入りには身分証携帯・関係者への提示が必要。
問5
登記の申請情報に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
一の不動産についての申請は、原則として一の申請情報によってしなければならない。
2
登記の申請は、登記の目的及び登記原因並びにその日付を申請情報の内容としなければならない。
3
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、登記の目的及び登記原因が同一であるときは、一の申請情報で申請することができる。
4
土地の表題登記の申請情報には、土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに地番、地目、地積を記録しなければならない。
✔
表示に関する登記の申請情報には、常に登記原因及びその日付を記録しなければならない。
解説:
【正解】5(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
土地の表題登記や建物の表題登記など、登記原因及びその日付の記録を要しない場合があります(規則34条2項等)。所有権保存登記も同様です。よって5が誤り。
問6
登記申請の代理権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
委任による登記申請の代理権は、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更によっては消滅しない。
2
委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によっては消滅しない。
✔
委任による登記申請の代理権は、代理人の死亡によっても消滅しない。
4
委任による登記申請の代理権は、本人である法人の合併による消滅によっては消滅しない。
5
委任による登記申請の代理権は、本人である受託者の信託に関する任務の終了によっては消滅しない。
解説:
【正解】3(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
17条は本人側の事情による代理権不消滅を定めたものであり、代理人自身の死亡は民法111条により代理権消滅事由となります。よって3が誤り。
★ポイント:登記申請の代理権は本人の死亡によって消滅しない(不登法17条)。民法111条(死亡による代理権消滅)の特則として最頻出。
問7
表示に関する登記の添付情報に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
建物の滅失の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
2
分筆の登記を申請する場合には、分筆後の全ての土地の地積測量図の提供は不要である。
3
地目変更の登記を申請する場合には、常に地積測量図を提供しなければならない。
4
建物の表題登記を申請する場合には、建物図面のみを提供すれば足りる。
✔
土地の表題登記を申請する場合には、土地所在図及び地積測量図を提供しなければならない。
解説:
【正解】5(他の4肢はどこかに誤りを含む)
土地の表題登記には土地所在図と地積測量図が必要(令別表4項)。地目変更には図面は原則不要。建物の表題登記には建物図面及び各階平面図が必要。分筆では分筆後の全ての土地の地積測量図が必要(令別表8項)。滅失登記に図面は不要です。
問8
登記識別情報に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
✔
登記識別情報は、その登記により申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときに通知される。
2
表示に関する登記が完了した場合、登記官は申請人に登記識別情報を通知する。
3
所有権の保存の登記が完了しても、登記識別情報は通知されない。
4
登記識別情報の通知を受けることを希望しない旨の申出をすることはできない。
5
登記識別情報は、一度通知されると失効させることができない。
解説:
【正解】1(他の4肢はどこかに誤りを含む)
21条本文のとおりです。表示に関する登記では登記名義人とならないため通知されません。不通知の申出は可能(規則64条1項)、失効の申出も可能(規則65条)。所有権保存登記では通知されます。
★ポイント:登記識別情報は権利に関する登記の申請人が登記名義人となる場合に通知される。表示に関する登記では通知されない。
土地の登記
全197問中 8問を掲載
問1
土地の表題登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
土地の表題登記の申請は、その所有者が任意にすることができ、申請義務はない。
2
河川区域内の土地には、表題登記をすることができない。
✔
公有水面の埋立てにより土地が生じた場合、竣功認可の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
4
土地の表題登記には、土地所在図の提供は不要である。
5
土地の表題登記の登記事項に、土地の所有者の氏名又は名称は含まれない。
解説:
【正解】3(他の4肢はどこかに誤りを含む)
36条により、新たに生じた土地の所有者は所有権取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければなりません。埋立地は竣功認可により所有権を取得します。表題部には所有者の氏名等が記録され(27条3号)、土地所在図及び地積測量図の提供が必要です。河川区域内の土地も登記可能で、その旨が登記されます(43条)。
問2
地目に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
✔
農耕地で用水を利用して耕作する土地の地目は、畑である。
2
建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地の地目は、宅地である。
3
地目は、登記の時における現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定める。
4
地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地など23種類に区分して定める。
5
耕作の目的に供される土地で用水を利用しないものの地目は、畑である。
解説:
【正解】1(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
用水を利用して耕作する土地は「田」です(規則99条)。「畑」は用水を利用しない耕作地。よって1が誤り。地目は23種類に限定列挙されています。
★ポイント:地目は23種類。土地の主たる用途により、現況と利用目的に重点を置いて総合的に認定。一筆の土地の一部が別地目となれば分筆を要する(一筆一地目の原則)。
問3
地目の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
墓地の地目は「雑種地」である。
2
駐車場の地目は、常に「宅地」である。
✔
遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、建物の敷地以外の土地の地目は「雑種地」とする。
4
ゴルフ場の地目は、常に「雑種地」である。
5
鉄道用地は、駅舎の敷地も含めて「宅地」とする。
解説:
【正解】3(他の4肢はどこかに誤りを含む)
準則69条により、遊園地・運動場・ゴルフ場・飛行場では、建物敷地以外は雑種地とします(ただし建物敷地と密接不可分の関係にある場合は全体を宅地とすることもあります)。墓地は独立の地目「墓地」があります。鉄道用地には駅舎の敷地も含まれます。
★ポイント:地目は23種類。土地の主たる用途により、現況と利用目的に重点を置いて総合的に認定。一筆の土地の一部が別地目となれば分筆を要する(一筆一地目の原則)。
問4
地積に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
✔
10平方メートル以下の雑種地の地積は、1平方メートル未満の端数を切り捨てて定める。
2
宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものは、1平方メートル未満の端数を切り捨てて定める。
3
地積は、1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てて定める。
4
地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定める。
5
宅地の地積は、1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てる。
解説:
【正解】1(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
規則100条により、宅地・鉱泉地及び10平方メートル以下の土地は1平方メートルの100分の1(0.01㎡)未満を切り捨てます。10㎡以下の雑種地は0.01㎡単位となるため1が誤り。
★ポイント:地積は水平投影面積により平方メートルを単位とし、10m²を超えるものは小数点以下を切り捨て(宅地・鉱泉地は常に小数点以下2位まで)。
問5
地目変更の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
地目変更の登記の申請人は、所有権の登記名義人に限られる。
2
地目変更の登記の申請には、常に地積測量図を添付しなければならない。
✔
地目変更の登記は、変更があった日から1か月以内に申請しなければならない。
4
農地を宅地に変更する地目変更の登記には、農地法所定の許可書の提供が必要である。
5
地目変更の登記は、登記官が職権ですることはできない。
解説:
【正解】3(他の4肢はどこかに誤りを含む)
37条1項により1か月以内の申請義務があります。地目変更は現況主義であり、農地法の許可書は添付情報とされていません(実際の現況変更があれば足りる)。職権による地目変更も可能(28条)。表題部所有者も申請できます。
★ポイント:地目は23種類。土地の主たる用途により、現況と利用目的に重点を置いて総合的に認定。一筆の土地の一部が別地目となれば分筆を要する(一筆一地目の原則)。
問6
地積の更正の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
地積の更正の登記の申請には、原則として登録免許税が課されない。
2
地積の更正の登記の申請には、地積測量図の提供が必要である。
3
地積の更正の登記には、申請義務がない。
✔
地積の更正の登記は、地積が増加する場合に限りすることができる。
5
地積の更正の登記は、登記記録上の地積が当初から誤っていた場合にする登記である。
解説:
【正解】4(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
地積の更正の登記は、増加・減少のいずれの場合にもできます。よって4が誤り。表示に関する登記は原則として登録免許税が非課税です(登録免許税法5条4号)。
★ポイント:地積は水平投影面積により平方メートルを単位とし、10m²を超えるものは小数点以下を切り捨て(宅地・鉱泉地は常に小数点以下2位まで)。
問7
分筆の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
✔
登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときは、職権で分筆の登記をすることができる。
2
分筆の登記により、分筆前の土地の登記記録は閉鎖される。
3
分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者も申請することができる。
4
分筆の登記の申請には、分筆後の土地のうち一筆の地積測量図があれば足りる。
5
分筆の登記には、1か月以内の申請義務がある。
解説:
【正解】1(他の4肢はどこかに誤りを含む)
39条2項により、一筆の一部が別の地目となった場合等には登記官が職権で分筆の登記をすることができます。分筆登記には申請義務がなく、分筆後の全ての土地の地積測量図が必要。分筆前の登記記録は原則として存続し、分筆後の一筆に引き継がれます。
★ポイント:分筆登記の申請人は表題部所有者または所有権登記名義人。一部地目変更を伴う場合は登記官の職権分筆もある(不登法39条2項3項)。分筆後の一方に抵当権の消滅承諾があれば「抵当権の消滅」の登記が可能。
問8
分筆の登記と権利の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
分筆の登記をするには、抵当権者の承諾が必要である。
2
分筆の登記により、所有権の登記名義人が分筆後の土地ごとに変わる。
3
分筆前の土地に設定されていた抵当権は、分筆後は分筆前の地番を承継した土地にのみ存続する。
✔
分筆前の土地に設定されていた抵当権は、分筆後の各土地の上に存続し、共同担保の関係となる。
5
土地の一部にのみ地役権が存する場合、分筆によって当然に地役権は消滅する。
解説:
【正解】4(他の4肢はどこかに誤りを含む)
抵当権は分筆後の全ての土地に及び、登記官が職権で共同担保目録を作成します(規則168条)。一部にのみ存する承役地の地役権は、分筆後もその部分にのみ存続し、地役権が存しない土地についてはその旨が登記されます(規則104条)。分筆に抵当権者の承諾は不要です。
★ポイント:分筆登記の申請人は表題部所有者または所有権登記名義人。一部地目変更を伴う場合は登記官の職権分筆もある(不登法39条2項3項)。分筆後の一方に抵当権の消滅承諾があれば「抵当権の消滅」の登記が可能。
建物の登記
全144問中 8問を掲載
問1
建物の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
建物と認定されるには、屋根及び周壁又はこれに類するものを有することが必要である。
2
建物と認定されるには、その目的とする用途に供し得る状態にあることが必要である。
✔
ガソリンスタンドの給油設備の上屋は、周壁を有しないため常に建物として認定されない。
4
停車場の乗降場又は荷物積卸場は、上屋を有する部分に限り建物として認定される。
5
建物と認定されるには、土地に定着した建造物であることが必要である。
解説:
【正解】3(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
準則77条により、ガソリンスタンドの給油所のように周壁を有しなくても、その用途性・定着性等から建物として取り扱われるものがあります。よって3の「常に」は誤り。建物認定の三要素は外気分断性、土地定着性、用途性(取引性を加えることもある)。
★ポイント:建物の認定基準:外気分断性・定着性・用途性(取引性)。屋根・周壁があっても定着していないもの、ガスタンク等は建物でない。建築中の建物は使用可能な程度(床・天井等)に達して初めて建物となる。
問2
建物の種類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
✔
建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅等に区分して定める。
2
建物の種類の変更の登記には、申請義務がない。
3
建物の種類は、建築確認申請書の用途と一致しなければならない。
4
一個の建物に二以上の用途がある場合でも、種類は一つしか定めることができない。
5
建物の種類は、法定の23種類に限定される。
解説:
【正解】1(他の4肢はどこかに誤りを含む)
規則113条1項のとおりです。種類は例示列挙であり限定ではありません。二以上の用途があるときは「居宅・店舗」のように併記します(規則113条2項)。種類の変更は表題部の変更登記として1か月以内の申請義務があります(51条)。
★ポイント:建物の種類は規則113条が例示(居宅・店舗・寄宿舎・共同住宅・事務所・工場・倉庫等)し、例示にないものは建物の用途により適当に定める。2以上の用途は「居宅・店舗」のように併記。
問3
建物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
建物の構造は、構成材料、屋根の種類、階数の三つに区分して定める。
2
構成材料による区分には、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などがある。
3
地下のみの建物の階数は、地下何階建として表示する。
✔
建物の階数には、地階及び屋階(特別階段室、物見等)を含める。
5
屋根の種類による区分には、かわらぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鋼板ぶきなどがある。
解説:
【正解】4(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
規則114条3号により、階数には地階及び屋階を含めますが、(特別)階段室、昇降機塔、物見塔、装飾塔等は階数に算入しません。よって4が誤り。
問4
建物の床面積に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
地下停車場の床面積は、常に全体を算入する。
2
床面積は、区分建物であっても常に壁の中心線で囲まれた部分により算定する。
3
屋外階段は、常に床面積に算入する。
4
床面積は、平方メートルを単位とし、1平方メートル未満の端数を切り捨てて定める。
✔
床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
解説:
【正解】5(他の4肢はどこかに誤りを含む)
規則115条により、床面積は各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、1平方メートルの100分の1未満を切り捨てます。区分建物は内側線(内法)で算定します(規則115条かっこ書)。屋外階段は原則として算入しません(準則82条)。
★ポイント:床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(区分建物の専有部分は内側線=内法)。1m²の100分の1未満は切り捨て。天井高1.5m未満の地階等の扱いも規則を確認。
問5
建物の表題登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
建物の表題登記の申請には、所有権を証する情報の提供が必要である。
✔
区分建物の表題登記は、各区分所有者がそれぞれ自己の専有部分について申請しなければならない。
3
新築した建物の所有権を取得した者は、その取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
4
区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
5
建物の表題登記の申請には、建物図面及び各階平面図の提供が必要である。
解説:
【正解】2(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
区分建物にあっては、一棟の建物に属する全ての区分建物について一括して申請しなければなりません(48条1項)。原始取得者が全部について申請します。よって2が誤り。
問6
附属建物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
附属建物の数に制限はなく、主である建物と所有者が異なっていてもよい。
2
附属建物には、独立の家屋番号が付される。
✔
附属建物は、主である建物と効用上一体として利用される状態にある建物である。
4
附属建物は、主である建物より床面積が大きくてはならない。
5
附属建物は、主である建物と必ず同一の敷地内になければならない。
解説:
【正解】3(他の4肢はどこかに誤りを含む)
附属建物は主たる建物と効用上一体として利用される建物であり、同一の登記記録に記録され独立の家屋番号は付されません(符号で表示)。所有者は同一である必要があります。敷地が異なっていても、床面積が大きくても差し支えありません。
★ポイント:主である建物と附属建物は所有者の意思と利用の一体性で判断。附属建物のみの譲渡には分割(建物分割登記)が必要。
問7
建物の分割、区分及び合併の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
建物の区分の登記とは、表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを、登記記録上一個の建物とする登記である。
2
建物の分割の登記とは、表題登記がある建物の附属建物を、当該建物の登記記録から分割して独立の建物とする登記である。
3
建物の合併の登記とは、表題登記がある建物を登記記録上他の建物の附属建物とする登記等である。
✔
建物の分割・区分・合併の登記には、いずれも1か月以内の申請義務がある。
5
建物の分割・区分の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。
解説:
【正解】4(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
建物の分割・区分・合併の登記には申請義務がなく、任意です。よって4が誤り。いずれも表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請します(54条1項)。
問8
建物の合併の登記の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
所有権の登記がある建物と所有権の登記がない建物は、合併できない。
2
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。
3
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物は、合併できない。
✔
建物の種類が相互に異なる建物は、合併できない。
5
所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物は、原則として合併できない。
解説:
【正解】4(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
建物の合併には、土地の合筆と異なり「種類が異なる」ことによる制限はありません。よって4が誤り。合併後の主である建物の種類・構造・床面積で登記されます。
区分建物
全78問中 8問を掲載
問1
区分建物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
✔
区分建物となるには、構造上の独立性及び利用上の独立性を備えていることが必要である。
2
区分建物には、必ず敷地権の登記がされる。
3
区分建物の床面積は、壁の中心線で囲まれた部分により算定する。
4
構造上の独立性があれば、利用上の独立性は不要である。
5
区分建物には、附属建物を設けることができない。
解説:
【正解】1(他の4肢はどこかに誤りを含む)
区分所有法1条により、構造上区分され、独立して住居・店舗等の用途に供することができることが必要です。床面積は内法計算(規則115条)。敷地権の登記は敷地利用権が分離処分できない場合にされるもので必須ではありません。区分建物にも附属建物を設けられます。
★ポイント:専有部分の要件は構造上の独立性と利用上の独立性。区分建物の表題登記は原始取得者が申請し、一棟全体について同時に申請する(不登法48条)。
問2
敷地権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
敷地権である旨の登記がされた土地について、所有権の移転の登記をすることはできない。
✔
敷地権の登記がされた区分建物について所有権の移転の登記をしても、その効力は敷地権には及ばない。
3
敷地権の種類には、所有権のほか、地上権、賃借権がある。
4
敷地権とは、登記された敷地利用権であって、専有部分と分離して処分することができないものをいう。
5
敷地権の目的である土地の登記記録の相当区には、敷地権である旨の登記がされる。
解説:
【正解】2(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
敷地権付き区分建物についてされた所有権の登記は、敷地権についてされた登記としての効力を有します(不登法73条1項)。よって2が誤り。
★ポイント:専有部分の要件は構造上の独立性と利用上の独立性。区分建物の表題登記は原始取得者が申請し、一棟全体について同時に申請する(不登法48条)。
問3
区分建物の表題登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
✔
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、当該区分建物についての表題登記の申請は、一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2
区分建物の表題登記には、建物図面の提供は不要である。
3
区分建物の表題登記の申請には、一棟の建物の所在等を記録する必要はない。
4
区分建物の表題登記は、各区分所有者が個別に申請する。
5
区分建物の原始取得者から所有権を取得した者は、区分建物の表題登記を申請することができない。
解説:
【正解】1(他の4肢はどこかに誤りを含む)
48条1項の一括申請の原則です。原始取得者から所有権を取得した者も表題登記を申請できます(47条2項)。建物図面・各階平面図の提供は必要です。
★ポイント:専有部分の要件は構造上の独立性と利用上の独立性。区分建物の表題登記は原始取得者が申請し、一棟全体について同時に申請する(不登法48条)。
問4
共用部分である旨の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
✔
共用部分である旨の登記がされた建物には、所有権の登記名義人の登記が残る。
2
共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合、当該建物の所有者は1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
3
共用部分である旨の登記をするときは、当該建物について所有権等の登記以外の権利に関する登記があってはならない。
4
共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることはできない。
5
共用部分である旨の登記は、当該共用部分である建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。
解説:
【正解】1(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記等を抹消します(規則141条)。よって1が誤り。規約廃止時は所有者が1か月以内に表題登記を申請します(58条6項)。
★ポイント:専有部分の要件は構造上の独立性と利用上の独立性。区分建物の表題登記は原始取得者が申請し、一棟全体について同時に申請する(不登法48条)。
問5
区分建物の分離処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
分離処分禁止に反する処分は、常に有効である。
2
分離処分の禁止は、善意の相手方にも常に対抗できる。
3
規約で定めても、分離処分を認めることはできない。
✔
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
5
専有部分と敷地利用権は、常に分離処分が可能である。
解説:
【正解】4(他の4肢はどこかに誤りを含む)
区分所有法22条1項本文のとおりです。ただし規約に別段の定めがあるときは分離処分が可能(同項ただし書)。分離処分禁止は登記後は善意の相手方にも対抗できますが、登記前は善意の相手方に対抗できません(同法23条)。
★ポイント:専有部分の要件は構造上の独立性と利用上の独立性。区分建物の表題登記は原始取得者が申請し、一棟全体について同時に申請する(不登法48条)。
問6
区分建物の合併及び区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
区分建物の合併の登記は、同一の一棟の建物に属する区分建物相互間でしなければならない。
2
非区分建物を区分して区分建物とする登記を、建物の区分の登記という。
✔
区分建物を合併して非区分建物とすることはできない。
4
区分建物の合併の登記をするには、合併後の建物が区分建物としての要件を満たしている必要がある。
5
敷地権付き区分建物の合併の登記において、敷地権の割合は合算される。
解説:
【正解】3(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
一棟の建物に属する全ての区分建物を合併し、区分建物でなくなる場合には、建物の合体又は合併により非区分建物とすることができます。よって3の断定は誤り。
★ポイント:専有部分の要件は構造上の独立性と利用上の独立性。区分建物の表題登記は原始取得者が申請し、一棟全体について同時に申請する(不登法48条)。
問7
区分建物の登記記録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
✔
一棟の建物の床面積は、区分建物の床面積の合計と常に一致する。
2
一棟の建物の表題部には、一棟の建物の所在、建物の名称、構造、床面積が記録される。
3
区分建物の登記記録の表題部は、一棟の建物の表題部と専有部分の表題部から構成される。
4
専有部分の表題部には、家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積が記録される。
5
敷地権があるときは、一棟の建物の表題部に敷地権の目的である土地の表示が記録される。
解説:
【正解】1(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
一棟の建物の床面積は壁の中心線で算定し、専有部分は内法計算であるうえ共用部分も含まれるため、両者は一致しません。よって1が誤り。
★ポイント:専有部分の要件は構造上の独立性と利用上の独立性。区分建物の表題登記は原始取得者が申請し、一棟全体について同時に申請する(不登法48条)。
問8
共用部分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
共用部分の持分は、専有部分と分離して処分することができる。
2
共用部分は、区分所有者全員の共有に属し、規約で別段の定めをすることはできない。
✔
法定共用部分は、構造上区分所有者全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分であり、登記することができない。
4
法定共用部分についても、共用部分である旨の登記をしなければならない。
5
規約共用部分は、登記をしなくても第三者に対抗することができる。
解説:
【正解】3(他の4肢はどこかに誤りを含む)
廊下・階段室等の法定共用部分は登記の対象となりません。規約共用部分は登記しなければ第三者に対抗できません(区分所有法4条2項)。共用部分の持分は専有部分と分離処分できません(同法15条2項)。
★ポイント:専有部分の要件は構造上の独立性と利用上の独立性。区分建物の表題登記は原始取得者が申請し、一棟全体について同時に申請する(不登法48条)。
筆界特定
全46問中 8問を掲載
問1
筆界特定の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
筆界特定の申請は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対してする。
✔
筆界特定の申請は、土地の所有者から委任を受けた者であれば誰でも代理人となれる。
3
筆界特定の申請人には、所有権の登記がない土地の表題部所有者も含まれる。
4
筆界特定の申請は、土地の所有権登記名義人等がすることができる。
5
筆界特定の申請には、手数料を納付しなければならない。
解説:
【正解】2(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
筆界特定手続の代理は、弁護士又は土地家屋調査士(一定の要件を満たす者)等に限られます(調査士法3条1項7号等)。無資格者が業として代理することはできません。
★ポイント:筆界特定は筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて行う。申請できるのは所有権登記名義人等。特定結果に法的確定力はなく、筆界確定訴訟を提起でき、判決が優先する。
問2
筆界調査委員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
筆界調査委員は、筆界特定登記官が任命する。
2
筆界調査委員の任期は5年である。
3
筆界調査委員は、筆界特定の処分を自ら行う。
4
筆界調査委員は、土地家屋調査士でなければならない。
✔
筆界調査委員は、法務局又は地方法務局の長が任命する。
解説:
【正解】5(他の4肢はどこかに誤りを含む)
127条1項により、法務局又は地方法務局の長が任命します。任期は2年(127条2項)。筆界特定の処分をするのは筆界特定登記官であり、筆界調査委員は意見を提出します(142条)。委員は調査士のほか弁護士、司法書士等からも任命されます。
★ポイント:筆界特定は筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて行う。申請できるのは所有権登記名義人等。特定結果に法的確定力はなく、筆界確定訴訟を提起でき、判決が優先する。
問3
筆界特定の効果に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
筆界特定書の写しの交付は、何人も請求することができる。
2
筆界特定の手続における測量の費用は、申請人が負担する。
✔
筆界特定の結果に不服がある者は、審査請求をすることができる。
4
筆界特定がされた土地について筆界確定訴訟の判決が確定したときは、当該筆界特定は当該判決と抵触する範囲において効力を失う。
5
筆界特定は、所有権の範囲を確定するものではない。
解説:
【正解】3(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
筆界特定は行政処分ですが、これに対する審査請求は認められておらず、不服がある場合は筆界確定訴訟によることになります。よって3が誤り。
★ポイント:筆界特定は筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて行う。申請できるのは所有権登記名義人等。特定結果に法的確定力はなく、筆界確定訴訟を提起でき、判決が優先する。
問4
筆界特定と筆界確定訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
筆界確定訴訟では、当事者の合意により筆界を定めることができる。
2
筆界特定がされている場合、筆界確定訴訟を提起することはできない。
3
筆界確定訴訟において、原告の請求が棄却されることがある。
✔
筆界確定訴訟は形式的形成訴訟であり、裁判所は当事者の主張に拘束されない。
5
筆界確定訴訟は、隣接地所有者の一部を被告とすれば足りる。
解説:
【正解】4(他の4肢はどこかに誤りを含む)
筆界確定訴訟は形式的形成訴訟であり、裁判所は当事者の主張や合意に拘束されず、自ら筆界を定めます。請求棄却判決はなく、必ず筆界を定める判決がされます。隣接地所有者全員が当事者となる固有必要的共同訴訟です。
★ポイント:筆界特定は筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて行う。申請できるのは所有権登記名義人等。特定結果に法的確定力はなく、筆界確定訴訟を提起でき、判決が優先する。
問5
筆界特定の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
✔
筆界調査委員は、対象土地の測量のために他人の土地に立ち入ることができない。
2
筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査をすることができる。
3
筆界特定の申請人は、手続の費用のうち測量費用を負担する。
4
筆界特定登記官は、申請があったときはその旨を公告し、関係人に通知しなければならない。
5
筆界特定登記官は、申請人及び関係人に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
解説:
【正解】1(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
137条により、筆界調査委員は必要があるときは他人の土地に立ち入ることができます。よって1が誤り。
★ポイント:筆界特定は筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて行う。申請できるのは所有権登記名義人等。特定結果に法的確定力はなく、筆界確定訴訟を提起でき、判決が優先する。
問6
筆界特定書等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
筆界特定書は、申請人にのみ交付される。
2
筆界特定書の写しの交付請求には、利害関係が必要である。
3
筆界特定がされた事実は公表されない。
✔
筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは筆界特定書を作成しなければならない。
5
筆界特定の内容は、対象土地の登記記録に記録されない。
解説:
【正解】4(他の4肢はどこかに誤りを含む)
143条1項により筆界特定書を作成します。筆界特定がされた旨は登記記録に記録され(143条3項)、筆界特定書の写しの交付は何人も請求できます(149条1項)。
★ポイント:筆界特定は筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて行う。申請できるのは所有権登記名義人等。特定結果に法的確定力はなく、筆界確定訴訟を提起でき、判決が優先する。
問7
筆界特定の対象に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
既に筆界確定訴訟の判決が確定している筆界については、原則として筆界特定の申請は却下される。
2
筆界特定の対象となるのは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との筆界である。
✔
隣接する土地の一方が未登記の土地であっても、筆界特定をすることができる。
4
既に筆界特定がされている筆界について、再度の申請は原則として却下される。
5
所有権の登記がない土地についても、表題登記があれば筆界特定の対象となる。
解説:
【正解】3(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
筆界は登記された土地の間に存在するものであり、表題登記のない土地との間には筆界が観念されません。よって3が誤り。
★ポイント:筆界特定は筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて行う。申請できるのは所有権登記名義人等。特定結果に法的確定力はなく、筆界確定訴訟を提起でき、判決が優先する。
問8
筆界特定の申請人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
共有地については、共有者全員でなければ申請できない。
2
地方公共団体は、申請することができない。
3
隣接地の所有者は、申請することができない。
✔
所有権登記名義人等のほか、その相続人その他の一般承継人も申請することができる。
5
土地の賃借人は、常に申請することができる。
解説:
【正解】4(他の4肢はどこかに誤りを含む)
131条1項の所有権登記名義人等には、表題部所有者、所有権の登記名義人及びこれらの相続人その他の一般承継人が含まれます(123条5号)。共有者の一人からの申請も可能です。
★ポイント:筆界特定は筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて行う。申請できるのは所有権登記名義人等。特定結果に法的確定力はなく、筆界確定訴訟を提起でき、判決が優先する。
土地家屋調査士法
全58問中 8問を掲載
問1
土地家屋調査士の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を業務とする。
2
筆界特定の手続について代理することを業務とする。
3
不動産の表示に関する登記の申請手続について代理することを業務とする。
✔
不動産の権利に関する登記の申請手続について代理することを業務とする。
5
不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理することを業務とする。
解説:
【正解】4(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
権利に関する登記の申請代理は司法書士の業務であり、調査士の業務ではありません。よって4が誤り。調査士は表示に関する登記を専門とします。
★ポイント:欠格事由:禁錮以上の刑の執行終了等から3年、業務禁止処分から3年など。懲戒処分は戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の3種で、処分権者は法務大臣。
問2
土地家屋調査士の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
調査士名簿の登録は、都道府県ごとに行われる。
2
登録は、法務大臣が行う。
3
登録の申請は、所属しようとする調査士会を経由することなく直接行う。
✔
土地家屋調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会に備える調査士名簿に登録を受けなければならない。
5
登録を受けるには、事務所を設けようとする地を管轄する法務局の長に申請する。
解説:
【正解】4(他の4肢はどこかに誤りを含む)
8条1項により、連合会に備える調査士名簿への登録が必要です。登録申請は事務所を設けようとする地の調査士会を経由して連合会に対してします(9条1項)。
★ポイント:欠格事由:禁錮以上の刑の執行終了等から3年、業務禁止処分から3年など。懲戒処分は戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の3種で、処分権者は法務大臣。
問3
土地家屋調査士の欠格事由に該当しないものは、次のうちどれか。
1
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから3年を経過しない者
2
未成年者
✔
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
4
業務の禁止の処分を受けた後3年を経過しない者
5
公務員であって懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
解説:
【正解】3(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
現行の調査士法5条の欠格事由に「破産者で復権を得ない者」は含まれていません(令和元年改正で削除)。よって3が該当しません。
★ポイント:欠格事由:禁錮以上の刑の執行終了等から3年、業務禁止処分から3年など。懲戒処分は戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の3種で、処分権者は法務大臣。
問4
土地家屋調査士の義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
調査士は、業務に関する帳簿を備え、関係書類とともに保存しなければならない。
2
調査士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証を作成して交付しなければならない。
3
調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
✔
調査士でなくなった後は、秘密保持義務は消滅する。
5
調査士は、正当な事由がなく、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
解説:
【正解】4(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
24条により、秘密保持義務は調査士でなくなった後も存続します。よって4が誤り。依頼に応ずる義務は22条、帳簿の保存は23条、領収証の交付は規則22条に規定されています。
★ポイント:欠格事由:禁錮以上の刑の執行終了等から3年、業務禁止処分から3年など。懲戒処分は戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の3種で、処分権者は法務大臣。
問5
土地家屋調査士が業務を行うことができない事件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
✔
調査士法人の社員であった者は、当該法人が受任していた事件については、いかなる場合も業務を行うことができない。
2
仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、業務を行うことができない。
3
公務員として職務上取り扱った事件については、業務を行うことができない。
4
民間紛争解決手続において相談を受けた事件で、相手方の依頼によるものについては、業務を行うことができない。
5
筆界特定の手続において、相手方の依頼を受けて代理人として取り扱った事件については、業務を行うことができない。
解説:
【正解】1(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
調査士法人の社員であった者の制限は、自らが関与した事件等に限られ、法人が受任した全ての事件について一律に禁止されるわけではありません(22条の2)。よって1が誤り。
★ポイント:欠格事由:禁錮以上の刑の執行終了等から3年、業務禁止処分から3年など。懲戒処分は戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の3種で、処分権者は法務大臣。
問6
土地家屋調査士の懲戒に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
懲戒処分は、所属する調査士会の会長が行う。
2
懲戒処分をする場合、聴聞を行う必要はない。
3
懲戒処分は、法務大臣が行う。
✔
何人も、調査士に懲戒事由があると思料するときは、法務大臣に対し、事実を通知し適当な措置をとることを求めることができる。
5
懲戒処分の種類は、戒告及び業務の禁止の二種類である。
解説:
【正解】4(他の4肢はどこかに誤りを含む)
44条1項により、何人も法務大臣に対して懲戒に関する措置を求めることができます。懲戒権者は法務大臣(42条、令和元年改正)。処分の種類は戒告、2年以内の業務停止、業務の禁止の三種類。処分前に聴聞が必要です(45条)。
★ポイント:欠格事由:禁錮以上の刑の執行終了等から3年、業務禁止処分から3年など。懲戒処分は戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の3種で、処分権者は法務大臣。
問7
土地家屋調査士法人に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
調査士法人を設立するには、定款を定め、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
2
調査士法人の社員は、他の調査士法人の社員となることができない。
3
調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
4
調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。
✔
調査士法人の社員は、一人であってはならず、必ず二人以上でなければならない。
解説:
【正解】5(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
令和元年改正により、社員が一人の調査士法人(一人法人)の設立が認められました。よって5が誤り。
★ポイント:調査士法人:社員は調査士に限られ、社員は各自業務執行権を持つ。事務所には社員である調査士を常駐させ、社員は法人債務につき無限連帯責任を負う(合名会社の規定を準用)。
問8
土地家屋調査士会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
✔
調査士会は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに一会設立される。
2
調査士会は、株式会社として設立される。
3
調査士会は、都道府県ごとに複数設立することができる。
4
調査士は、登録を受けても調査士会に入会する義務はない。
5
調査士会の会則の変更には、法務大臣の認可を要しない。
解説:
【正解】1(他の4肢はどこかに誤りを含む)
47条1項により、調査士会は法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに一会設立されます。調査士は当然に入会します(強制加入、57条)。調査士会は法人(社団)であり、会則の変更には法務大臣の認可が必要です(49条)。
★ポイント:欠格事由:禁錮以上の刑の執行終了等から3年、業務禁止処分から3年など。懲戒処分は戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の3種で、処分権者は法務大臣。
測量・計算
全61問中 8問を掲載
問1
座標法による面積計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
座標法による面積計算では、点の順序が時計回りでも反時計回りでも符号は同じになる。
✔
座標法による面積計算では、各点の座標値から倍面積を求め、その2分の1を面積とする。
3
座標法による面積計算は、三角形にのみ適用できる。
4
座標法は、辺長と角度のみから面積を求める方法である。
5
座標法では、始点と終点を結ぶ必要はない。
解説:
【正解】2(他の4肢はどこかに誤りを含む)
座標法(ガウスの面積公式)は、倍面積を求めてから2分の1にします。点の順序により符号が反転するため絶対値をとります。多角形一般に適用でき、閉合していることが前提です。
★ポイント:座標法による面積計算(倍面積=Σx(y前−y後)等)、方向角・方位角の関係、トラバース計算の閉合差配分が定番。数値は検算を習慣化。
問2
測量における誤差に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
過失(錯誤)は、注意によって防ぐことができる誤りである。
2
偶然誤差は、原因が不明で正負が偶然に生じる誤差である。
3
定誤差は、その原因を除去又は補正することにより消去できる。
✔
偶然誤差は、観測回数を増やしても軽減されない。
5
定誤差(系統誤差)は、一定の原因により一定の傾向をもって生じる誤差である。
解説:
【正解】4(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
偶然誤差は正負が相殺されるため、観測回数を増やして平均をとることで軽減されます。よって4が誤り。
★ポイント:座標法による面積計算(倍面積=Σx(y前−y後)等)、方向角・方位角の関係、トラバース計算の閉合差配分が定番。数値は検算を習慣化。
問3
平面直角座標系に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
平面直角座標系では、北方向をY軸の正方向とする。
✔
平面直角座標系は、日本全国を19の系に分けている。
3
平面直角座標系の原点における縮尺係数は1.0000である。
4
平面直角座標系では、東方向をX軸の正方向とする。
5
平面直角座標系は、日本測地系に基づいて定められている。
解説:
【正解】2(他の4肢はどこかに誤りを含む)
平面直角座標系は19系に分かれています。X軸は真北方向を正、Y軸は東方向を正とします。原点の縮尺係数は0.9999です。現在は世界測地系(JGD2011)に基づきます。
★ポイント:座標法による面積計算(倍面積=Σx(y前−y後)等)、方向角・方位角の関係、トラバース計算の閉合差配分が定番。数値は検算を習慣化。
問4
基本三角点等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
基本三角点等に基づかない測量による地積測量図には、その旨を記録する。
2
近傍に基本三角点等がない場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果によることができる。
✔
基本三角点等には、公共測量による基準点は一切含まれない。
4
地積測量図の座標値は、原則として基本三角点等に基づく測量の成果によるものとする。
5
基本三角点等とは、基本測量による三角点及び電子基準点等をいう。
解説:
【正解】3(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
規則10条3項の基本三角点等には、公共測量による基準点であって基本測量の基準点と同等以上の精度を有するものも含まれます。よって3が誤り。
★ポイント:座標法による面積計算(倍面積=Σx(y前−y後)等)、方向角・方位角の関係、トラバース計算の閉合差配分が定番。数値は検算を習慣化。
問5
トラバース(多角)測量に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
✔
閉合トラバースでは、内角の総和は(n-2)×180度となる。
2
結合トラバースは、既知点から出発して同じ既知点に戻る方法である。
3
コンパス法則は、角の測定精度が距離の測定精度より著しく高い場合に用いる。
4
開放トラバースは、閉合誤差を求めることができるため精度管理に適している。
5
閉合比が大きいほど、測量の精度は高い。
解説:
【正解】1(他の4肢はどこかに誤りを含む)
n角形の内角の和は(n-2)×180度です。開放トラバースは検証ができません。結合トラバースは既知点から別の既知点へ結合する方法。閉合比は小さいほど高精度。コンパス法則は角と距離の精度が同程度の場合に用い、トランシット法則が角の精度が高い場合です。
★ポイント:座標法による面積計算(倍面積=Σx(y前−y後)等)、方向角・方位角の関係、トラバース計算の閉合差配分が定番。数値は検算を習慣化。
問6
図面の縮尺に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
縮尺250分の1の図面上で1センチメートルの長さは、現地では25メートルである。
2
縮尺が2分の1になると、図面上の面積も2分の1になる。
3
縮尺1000分の1の図面上で1センチメートルの長さは、現地では1メートルである。
✔
縮尺500分の1の図面上で1センチメートルの長さは、現地では5メートルである。
5
縮尺500分の1の図面上で1平方センチメートルの面積は、現地では500平方メートルである。
解説:
【正解】4(他の4肢はどこかに誤りを含む)
500分の1では1cm→500cm=5m。250分の1では1cm→2.5m。1000分の1では1cm→10m。面積は縮尺の2乗に比例するため、500分の1で1c㎡は25㎡です。
★ポイント:座標法による面積計算(倍面積=Σx(y前−y後)等)、方向角・方位角の関係、トラバース計算の閉合差配分が定番。数値は検算を習慣化。
問7
座標が既知の2点A(X=100.00, Y=200.00)、B(X=100.00, Y=300.00)がある。ABの方向角として正しいものはどれか。
1
0度
2
45度
✔
90度
4
180度
5
270度
解説:
【正解】3(他の4肢はどこかに誤りを含む)
平面直角座標系ではX軸(真北)方向を0度とし、時計回りに測ります。X座標が同じでY座標が増加しているため、真東方向すなわち90度となります。
★ポイント:座標法による面積計算(倍面積=Σx(y前−y後)等)、方向角・方位角の関係、トラバース計算の閉合差配分が定番。数値は検算を習慣化。
問8
観測値の処理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
標準偏差は、観測値のばらつきの程度を表す。
2
観測値の精度が異なる場合には、重み(軽重率)を考慮した加重平均により最確値を求める。
3
残差とは、各観測値から最確値を引いた値である。
✔
観測回数を4倍にすると、最確値の標準偏差は4分の1になる。
5
同一条件で観測した場合の最確値は、観測値の算術平均である。
解説:
【正解】4(「誤り・不適切」を選ぶ問題。残る4肢は正しい記述なので、そのまま知識として整理できる)
最確値の標準偏差は観測回数nの平方根に反比例するため、観測回数を4倍にすると2分の1になります。よって4が誤り。
★ポイント:座標法による面積計算(倍面積=Σx(y前−y後)等)、方向角・方位角の関係、トラバース計算の閉合差配分が定番。数値は検算を習慣化。
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