分野別問題(解説つき)

FP技能検定1級|分野別 問題インデックス

最終更新:2026年8月11日

FP技能検定1級は範囲が広いため、6分野に分けて代表問題を掲載しています。全1000問をまとめて解くならトレーナーへ進んでください。

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ライフプランニングと資金計画全170問中 8問を掲載

問1
老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計)は、原則として何年以上必要か。
  • 15年
  • ✔10年
  • 315年
  • 420年
  • 525年
解説:【正解】肢2「10年」(他の4肢は誤り)
2017年8月施行の法改正により、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮された。保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間(いわゆるカラ期間)を合算して判定する。
★ポイント:国民年金:第1号(自営等・保険料定額)、第2号(会社員公務員)、第3号(第2号の被扶養配偶者・保険料負担なし)。免除期間は追納10年以内。学生納付特例・納付猶予=老齢基礎の受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない(免除は一部反映)。
問2
国民年金の付加保険料(月額400円)を納付した場合、付加年金の年金額の計算式として正しいものはどれか。
  • ✔200円×付加保険料納付済月数
  • 2400円×付加保険料納付済月数
  • 3200円×付加保険料納付済月数×2
  • 4400円×付加保険料納付済月数×2
  • 5100円×付加保険料納付済月数
解説:【正解】肢1「200円×付加保険料納付済月数」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
付加年金額は200円に付加保険料納付済月数を乗じた額。付加保険料は月額400円であるため、2年間受給すれば納付額の元が取れる計算になる。
問3
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の対象となる妻の年齢要件として、正しいものはどれか。
  • ✔40歳以上65歳未満
  • 235歳以上60歳未満
  • 340歳以上60歳未満
  • 445歳以上65歳未満
  • 530歳以上65歳未満
解説:【正解】肢1「40歳以上65歳未満」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子(遺族基礎年金の支給対象となる子)がいない妻等に、中高齢寡婦加算が加算される。
★ポイント:遺族年金:遺族基礎年金=「子のある配偶者」または「子」のみ(子=18歳到達年度末まで)。遺族厚生年金=報酬比例部分の3/4(短期要件は300月みなし)。中高齢寡婦加算=40〜65歳の子のない妻等。遺族基礎がもらえるかは「子」の有無で判定するのが鉄則。
問4
国民年金の第3号被保険者となる要件として、最も適切なものはどれか。
  • ✔20歳以上60歳未満で第2号被保険者の被扶養配偶者であること
  • 220歳以上65歳未満で第2号被保険者の配偶者であること
  • 3年収130万円未満で第1号被保険者の配偶者であること
  • 418歳以上60歳未満の学生であること
  • 560歳以上65歳未満の任意加入被保険者の配偶者であること
解説:【正解】肢1「20歳以上60歳未満で第2号被保険者の被扶養配偶者であること」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
第3号被保険者は、厚生年金保険等の被保険者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者であり、年収130万円未満などの被扶養者要件も満たす必要がある。
★ポイント:国民年金:第1号(自営等・保険料定額)、第2号(会社員公務員)、第3号(第2号の被扶養配偶者・保険料負担なし)。免除期間は追納10年以内。学生納付特例・納付猶予=老齢基礎の受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない(免除は一部反映)。
問5
一定額の元本を一定期間、一定の利率で運用しながら取り崩す場合に、毎年受け取れる金額を求める際に用いる係数はどれか。
  • 1終価係数
  • 2現価係数
  • 3年金終価係数
  • 4減債基金係数
  • ✔資本回収係数
解説:【正解】肢5「資本回収係数」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
資本回収係数は、元本を運用しながら取り崩す場合に毎年受け取れる金額(年金額)を求める係数。逆に、将来一定額を受け取るために必要な現在の元本を求めるのは年金現価係数である。
★ポイント:6つの係数:終価係数(今の額→将来額)/現価係数(将来額→今必要な額)/年金終価係数(毎年積立→将来合計)/減債基金係数(将来目標→毎年積立額)/資本回収係数(手持ち資金→毎年取崩し額・借入→毎年返済額)/年金現価係数(毎年受取→今必要な額)。「求めたいもの」から逆引きで覚える。
問6
こども医療費助成制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1全国一律の制度で助成内容は同一である
  • ✔実施主体は各市区町村で助成内容は自治体ごとに異なる
  • 3国が全額を負担する制度である
  • 4健康保険組合が独自に実施する任意制度である
  • 5対象は義務教育就学前の乳幼児に限られる
解説:【正解】肢2「実施主体は各市区町村で助成内容は自治体ごとに異なる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
こども医療費助成は法律で全国一律に定められた制度ではなく、各地方自治体が独自に実施しており、対象年齢や自己負担額は自治体により異なる。
問7
住宅金融支援機構の【フラット35】の特徴に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
  • 1融資金利は全期間固定金利である
  • 2保証人は原則として不要である
  • 3繰上げ返済手数料は原則無料である
  • 4融資対象となる住宅は住宅金融支援機構が定める技術基準に適合する必要がある
  • ✔融資金利は取扱金融機関にかかわらず全国一律である
解説:【正解】肢5「融資金利は取扱金融機関にかかわらず全国一律である」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
【フラット35】は住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する仕組みで、金利は取扱金融機関ごとに独自に設定されるため、金融機関により異なる。他の記述(全期間固定金利、保証人不要、繰上返済手数料無料、技術基準適合)は正しい。
★ポイント:住宅ローン:フラット35=最長35年固定・融資限度8,000万円・融資率9割超は金利高め・保証人不要・繰上返済手数料無料(窓口100万円/ネット10万円以上)。返済方法:元利均等(当初利息多め・総返済額大)と元金均等。繰上返済は期間短縮型の方が利息軽減効果大。
問8
個人のバランスシートにおいて、生命保険の金額は原則としてどの金額で計上するか。
  • 1死亡保険金額
  • 2既払込保険料の累計額
  • ✔解約返戻金相当額
  • 4責任準備金額
  • 5保険料積立金額
解説:【正解】肢3「解約返戻金相当額」(他の4肢は誤り)
個人バランスシートの資産には、その時点で解約した場合に受け取れる解約返戻金相当額を計上するのが原則である。

リスク管理全170問中 8問を掲載

問1
生命保険料の算定基礎となる予定基礎率のうち、被保険者の性別・年齢別の死亡率をもとに算出されるものはどれか。
  • 1予定利率
  • ✔予定死亡率
  • 3予定事業費率
  • 4予定解約率
  • 5予定損害率
解説:【正解】肢2「予定死亡率」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
保険料は予定死亡率、予定利率、予定事業費率の3つの予定基礎率(いわゆる三利源)をもとに算定される。
問2
生命保険における「収支相等の原則」の説明として、最も適切なものはどれか。
  • 1保険料は年齢が高いほど安くなるという原則
  • 2大数の法則により将来の発生確率を予測するという原則
  • ✔保険会社が受け取る保険料等の総額と支払う保険金等の総額が等しくなるように保険料を算定する原則
  • 4保険金額と保険料は常に比例するという原則
  • 5保険会社の収益と費用が常に一致する原則
解説:【正解】肢3「保険会社が受け取る保険料等の総額と支払う保険金等の総額が等しくなるように保険料を算定する原則」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
収支相等の原則とは、契約者全体で見た場合、保険料(+運用収益)の総額と保険金・給付金・経費等の総額が等しくなるように保険料が計算される原則である。
問3
保険期間の経過に伴い保険金額が徐々に減少していく定期保険を何というか。
  • 1平準定期保険
  • 2逓増定期保険
  • ✔逓減定期保険
  • 4収入保障保険
  • 5据置定期保険
解説:【正解】肢3「逓減定期保険」(他の4肢は誤り)
逓減定期保険は、保険期間の経過とともに保険金額が減少していくタイプの定期保険で、保険料は保険期間中一定であることが多い。
★ポイント:生命保険の基本形:定期=掛捨て・満期保険金なし/終身=一生涯保障・解約返戻金あり/養老=死亡保険金=満期保険金。収入保障保険=死亡後、年金形式で受取(一時金受取は総額が減る・経過とともに受取総額減少で保険料割安)。定期付終身・アカウント型の仕組みも整理。
問4
収入保障保険の特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1死亡保険金は一時金として一括受取りのみである
  • ✔保険期間の経過に伴い、受け取れる年金の総額(将来分)は減少していく
  • 3保険期間が経過しても保険金額(年金月額×残存期間)は一定である
  • 4満期保険金が支払われる
  • 5貯蓄性が高い保険である
解説:【正解】肢2「保険期間の経過に伴い、受け取れる年金の総額(将来分)は減少していく」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
収入保障保険は死亡時から満期までの残存期間に応じて年金形式で保険金を受け取る保険で、死亡時期が保険期間の後半になるほど受取総額は少なくなる。
★ポイント:生命保険の基本形:定期=掛捨て・満期保険金なし/終身=一生涯保障・解約返戻金あり/養老=死亡保険金=満期保険金。収入保障保険=死亡後、年金形式で受取(一時金受取は総額が減る・経過とともに受取総額減少で保険料割安)。定期付終身・アカウント型の仕組みも整理。
問5
2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)に係る生命保険料控除の区分として、正しい組み合わせはどれか。
  • ✔一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分
  • 2一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の2区分
  • 3一般生命保険料控除のみの1区分
  • 4介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の2区分
  • 5定期保険料控除・終身保険料控除・年金保険料控除の3区分
解説:【正解】肢1「一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分」
2012年の税制改正により、新契約は「一般」「介護医療」「個人年金」の3区分となり、それぞれ所得税で最高4万円、住民税で最高2.8万円の控除が適用される(合計適用限度額は所得税12万円、住民税7万円)。
★ポイント:生命保険料控除(2012年以後の新制度):一般・介護医療・個人年金の3区分、所得税は各最高4万円(合計12万円)、住民税は各最高2.8万円(合計7万円)。旧制度は一般・個人年金の2区分各5万円。個人年金保険料控除には税制適格特約(受取人=本人or配偶者・払込10年以上等)が必要。
問6
個人年金保険料税制適格特約を付加するための要件として、最も不適切なものはどれか。
  • 1年金受取人は契約者または配偶者であること
  • 2年金受取人は被保険者と同一であること
  • 3保険料払込期間が10年以上であること(一時払いを除く)
  • 4確定年金の場合、年金受取開始時の被保険者の年齢が原則60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること
  • ✔保険料払込期間は5年以上あればよい
解説:【正解】肢5「保険料払込期間は5年以上あればよい」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
個人年金保険料税制適格特約の要件の一つに、保険料払込期間が10年以上(一時払いは対象外)であることがあり、5年では要件を満たさない。
★ポイント:個人年金保険:確定年金(生死問わず一定期間)・有期年金(生存中かつ一定期間)・終身年金(生存中ずっと・同条件なら保険料は終身が最も高く、女性が高い)。変額年金=運用実績で年金額が変動(一般に死亡給付金には最低保証、解約返戻金には保証なし)。
問7
住宅を対象とする火災保険において、原則として補償の対象とならないものはどれか。
  • 1落雷による損害
  • 2風災による損害
  • ✔地震を原因とする火災による損害
  • 4盗難による損害
  • 5水濡れによる損害
解説:【正解】肢3「地震を原因とする火災による損害」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
地震・噴火・津波を原因とする火災や損害は火災保険では補償されず、別途、地震保険に加入する必要がある。
★ポイント:火災保険:住宅火災=火災・落雷・破裂爆発・風雪雹災など(水災は対象外)、住宅総合=+水災・盗難・水濡れ等。地震・噴火・津波による損害は火災保険では対象外(地震保険が必要)。保険金額が時価の80%以上なら実損払い(比例填補との関係)。
問8
地震保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1単独で加入することができる
  • 2保険金額は火災保険金額の30%~50%の範囲内で設定する
  • 3保険料は各損害保険会社が自由に設定できる
  • ✔居住用建物と生活用動産(家財)を保険の目的とする
  • 5保険金は建物の損害の程度にかかわらず一律である
解説:【正解】肢4「居住用建物と生活用動産(家財)を保険の目的とする」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
地震保険は単独では加入できず火災保険とセットで契約する。保険金額は火災保険金額の30%~50%の範囲内(建物5000万円・家財1000万円が上限)で、損害の程度(全損・大半損・小半損・一部損)に応じて保険金が支払われる。
★ポイント:地震保険:単独加入不可(火災保険に付帯)。保険金額=主契約の30〜50%かつ建物5,000万円・家財1,000万円限度。損害区分=全損100%・大半損60%・小半損30%・一部損5%。保険料は構造と所在地で決まり、割引(免震・耐震等最大50%)は重複適用不可。

金融資産運用全170問中 8問を掲載

問1
景気動向指数を構成する系列のうち、「有効求人倍率」はどの系列に分類されるか。
  • 1先行系列
  • ✔一致系列
  • 3遅行系列
  • 4CI一致指数専用系列
  • 5DIのみに使用される系列
解説:【正解】肢2「一致系列」(他の4肢は誤り)
有効求人倍率は景気の現状を表す一致系列に分類される。新規求人数は先行系列、完全失業率は遅行系列に分類される点との違いに注意する。
★ポイント:経済指標:GDP=国内の付加価値合計(速報は内閣府)。景気動向指数=CI(量感)とDI(方向)、先行(新規求人・株価等)・一致(生産等)・遅行(完全失業率等)。日銀短観=業況判断DI(「良い」−「悪い」)。マネーストック・企業物価/消費者物価指数の公表元も頻出。
問2
日本銀行が公表する全国企業短期経済観測調査(日銀短観)の業況判断DIの説明として、正しいものはどれか。
  • 1「良い」と回答した企業の割合
  • ✔「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企業の割合を引いた値
  • 3「悪い」と回答した企業の割合から「良い」と回答した企業の割合を引いた値
  • 4「変わらない」と回答した企業の割合
  • 5前年同期比の伸び率
解説:【正解】肢2「「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企業の割合を引いた値」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
業況判断DIは、業況が「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企業の割合を引いて算出される。
★ポイント:経済指標:GDP=国内の付加価値合計(速報は内閣府)。景気動向指数=CI(量感)とDI(方向)、先行(新規求人・株価等)・一致(生産等)・遅行(完全失業率等)。日銀短観=業況判断DI(「良い」−「悪い」)。マネーストック・企業物価/消費者物価指数の公表元も頻出。
問3
表面利率2%、残存期間5年、購入価格98円(額面100円当たり)の固定利付債券を満期まで保有した場合の最終利回り(単利、概算)に最も近いものはどれか。
  • 1約1.6%
  • 2約2.0%
  • 3約2.2%
  • ✔約2.4%
  • 5約2.8%
解説:【正解】肢4「約2.4%」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
最終利回り(単利)=[表面利率+(額面-購入価格)÷残存年数]÷購入価格×100 で計算する。本問では(2+(100-98)/5)/98×100≒2.45%となり、約2.4%が最も近い。
★ポイント:預金商品:単利=元本×(1+利率×年数)、複利=元本×(1+利率)^年数(半年複利は利率/2・期間2倍)。大口定期=固定金利・1,000万円以上。貯蓄預金=出し入れ自由だが決済機能なし。ゆうちょの預入限度(通常+定期各1,300万円)。
問4
債券のデュレーションに関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1表面利率が高いほどデュレーションは長くなる
  • ✔残存期間が長いほどデュレーションは長くなる傾向がある
  • 3デュレーションは債券の信用リスクを示す指標である
  • 4割引債(ゼロクーポン債)のデュレーションは残存期間より短くなる
  • 5デュレーションは金利変動と無関係である
解説:【正解】肢2「残存期間が長いほどデュレーションは長くなる傾向がある」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
デュレーションは債券価格の金利感応度(平均回収期間)を示す指標で、残存期間が長いほど、また表面利率が低いほど長くなる傾向がある。割引債のデュレーションは残存期間と一致する。
★ポイント:債券:所有期間利回り=(クーポン+(売却価格−購入価格)/所有年数)/購入価格×100。金利上昇→債券価格下落(残存期間が長い・クーポンが低いほど変動大)。個人向け国債=変動10年(基準金利×0.66)・固定5年・固定3年、最低金利0.05%保証・1年経過後中途換金可(直前2回分の利子相当額控除)。
問5
A社の株価が1,500円、1株当たり当期純利益(EPS)が100円である場合のPER(株価収益率)として正しいものはどれか。
  • 16.7倍
  • 210倍
  • ✔15倍
  • 41.5倍
  • 5150倍
解説:【正解】肢3「15倍」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
PER=株価÷EPS=1,500円÷100円=15倍。PERは株価が1株当たり利益の何倍まで買われているかを示す指標である。
★ポイント:株式指標:PER=株価/1株当たり純利益(低いほど割安とされる)、PBR=株価/1株当たり純資産(1倍=解散価値)、ROE=当期純利益/自己資本×100、配当利回り=1株配当/株価×100、配当性向=配当/純利益。PBR=PER×ROEの関係。
問6
自己資本利益率(ROE)の計算式として正しいものはどれか。
  • 1当期純利益÷総資産×100
  • ✔当期純利益÷自己資本×100
  • 3営業利益÷売上高×100
  • 4当期純利益÷売上高×100
  • 5自己資本÷総資産×100
解説:【正解】肢2「当期純利益÷自己資本×100」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
ROEは自己資本に対してどれだけ効率的に利益を上げているかを示す指標で、当期純利益を自己資本(株主資本)で除して算出する。
★ポイント:株式指標:PER=株価/1株当たり純利益(低いほど割安とされる)、PBR=株価/1株当たり純資産(1倍=解散価値)、ROE=当期純利益/自己資本×100、配当利回り=1株配当/株価×100、配当性向=配当/純利益。PBR=PER×ROEの関係。
問7
投資信託のうち、あらかじめ定められたルールに従い機械的に運用するものを何というか。
  • 1アクティブ運用
  • ✔パッシブ運用
  • 3バリュー運用
  • 4グロース運用
  • 5トップダウン・アプローチ
解説:【正解】肢2「パッシブ運用」(他の4肢は誤り)
パッシブ運用は日経平均株価やTOPIXなどのベンチマークに連動する運用成果を目指す運用手法。これに対しベンチマークを上回る運用成果を目指す手法をアクティブ運用という。
★ポイント:投資信託:購入時手数料(ノーロードあり)・運用管理費用(信託報酬・保有中毎日控除)・信託財産留保額(換金時)。インデックス型とアクティブ型(バリュー/グロース・トップダウン/ボトムアップ)。ETF=上場投信・指値成行で売買可。J-REIT=不動産投信(上場・分配金は配当所得だが配当控除は不可)。
問8
投資信託の運用管理費用(信託報酬)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1購入時に一括で支払う費用である
  • 2解約(換金)時にのみ発生する費用である
  • ✔信託財産の中から日々差し引かれる費用である
  • 4販売会社にのみ支払われる費用である
  • 5信託報酬は運用成績にかかわらず変動しない固定額である
解説:【正解】肢3「信託財産の中から日々差し引かれる費用である」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
信託報酬(運用管理費用)は、投資信託を保有している期間中、信託財産の中から日々差し引かれる形で徴収され、委託会社、受託会社、販売会社に配分される。
★ポイント:投資信託:購入時手数料(ノーロードあり)・運用管理費用(信託報酬・保有中毎日控除)・信託財産留保額(換金時)。インデックス型とアクティブ型(バリュー/グロース・トップダウン/ボトムアップ)。ETF=上場投信・指値成行で売買可。J-REIT=不動産投信(上場・分配金は配当所得だが配当控除は不可)。

タックスプランニング全160問中 8問を掲載

問1
所得税における不動産所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1土地・建物の譲渡による所得は不動産所得である
  • ✔アパート・マンションなどの貸付けによる所得は不動産所得である
  • 3事業的規模でない賃貸不動産の所得は雑所得となる
  • 4自己の駐車場としての利用による経済的利益は不動産所得となる
  • 5不動産の売買を継続的に行う場合の所得は不動産所得である
解説:【正解】肢2「アパート・マンションなどの貸付けによる所得は不動産所得である」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付けによる所得で、事業的規模かどうかにかかわらず不動産所得に区分される。土地・建物の譲渡による所得は譲渡所得となる。
★ポイント:不動産所得=総収入−必要経費(貸付規模を問わず不動産所得・事業的規模=5棟10室で青色特典に差)。事業所得=総収入−必要経費。減価償却は強制償却(所得税)。不動産所得の損失のうち土地取得借入金利子は損益通算不可。
問2
給与所得の金額の計算式として正しいものはどれか。
  • ✔給与収入金額-給与所得控除額
  • 2給与収入金額-必要経費(実額)
  • 3給与収入金額×一定率
  • 4給与収入金額-基礎控除額
  • 5給与収入金額-社会保険料控除額
解説:【正解】肢1「給与収入金額-給与所得控除額」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額(概算経費に相当)を差し引いて計算する。給与所得者は原則として実額の必要経費を計上できない。
★ポイント:給与所得=収入−給与所得控除(最低55万円・上限195万円)。給与収入2,000万円超は年末調整不可で確定申告。所得金額調整控除(850万円超+23歳未満扶養等)。特定支出控除=控除額の1/2超の部分。
問3
退職所得の金額の計算式(勤続年数5年超の場合)として正しいものはどれか。
  • ✔(退職収入金額-退職所得控除額)×1/2
  • 2退職収入金額-退職所得控除額
  • 3退職収入金額×1/2
  • 4退職収入金額-退職所得控除額×1/2
  • 5退職収入金額×2-退職所得控除額
解説:【正解】肢1「(退職収入金額-退職所得控除額)×1/2」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
退職所得の金額は、原則として(退職収入金額-退職所得控除額)×1/2で計算する。ただし、勤続年数5年以下の役員等が受け取る退職金は2分の1課税が適用されない場合がある。
★ポイント:退職所得=(収入−退職所得控除)×1/2(分離課税)。退職所得控除=勤続20年以下:40万円×年数(最低80万円)、20年超:800万円+70万円×(年数−20年)。勤続年数の1年未満切上げ。短期退職(勤続5年以下)は300万円超部分の1/2不適用。「受給に関する申告書」提出で源泉徴収完結。
問4
所得税における損益通算の対象となる損失の組み合わせとして、正しいものはどれか。
  • ✔不動産所得の損失(原則)、事業所得の損失、山林所得の損失、譲渡所得の損失(原則)
  • 2給与所得の損失、一時所得の損失、雑所得の損失
  • 3不動産所得の損失、給与所得の損失、退職所得の損失
  • 4利子所得の損失、配当所得の損失、一時所得の損失
  • 5雑所得の損失、一時所得の損失、譲渡所得の損失(全て)
解説:【正解】肢1「不動産所得の損失(原則)、事業所得の損失、山林所得の損失、譲渡所得の損失(原則)」
損益通算の対象となるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(一定のものを除く)の4つの所得区分で生じた損失(いわゆる「ふ・じ・さん・じょう」)である。
★ポイント:損益通算できる損失=不動産・事業・山林・譲渡(頭文字「富士山上」)。例外で通算不可:不動産所得の土地取得借入金利子、生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権等)の譲渡損、株式等の譲渡損(分離内のみ)、雑所得の損失。
問5
医療費控除に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
  • 1控除額の上限は200万円である
  • 2医療費控除の対象となる医療費は、原則としてその年の1月1日から12月31日までに支払ったものである
  • 3保険金などで補填される金額がある場合は、その補填金額を支払った医療費の額から差し引く
  • ✔予防のためのインフルエンザの予防接種費用は、原則として医療費控除の対象となる
  • 5通院のための公共交通機関の交通費は、原則として医療費控除の対象となる
解説:【正解】肢4「予防のためのインフルエンザの予防接種費用は、原則として医療費控除の対象となる」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
医療費控除の対象は治療目的の医療費が中心であり、予防接種や健康診断(人間ドック)は原則対象外(人間ドックで重大な疾病が発見され引き続き治療した場合はその費用も対象となる)。
★ポイント:医療費控除=(支払医療費−保険金等)−10万円(総所得200万円未満は5%)・上限200万円。対象=治療目的の費用(通院交通費含む)、対象外=美容・健康増進(人間ドックは異常発見で治療に先立つ場合は対象)。セルフメディケーション税制(上限8.8万円)とは選択適用。年末調整不可・要確定申告。
問6
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
  • 1取得した住宅の床面積が原則50平方メートル以上であること
  • 2借入金の返済期間が原則10年以上であること
  • 3控除を受ける年分の合計所得金額が原則2,000万円以下であること
  • ✔住宅を取得した年の翌年から適用を受けられる
  • 5居住の用に供した年分は年末調整では適用を受けられず、確定申告が必要である
解説:【正解】肢4「住宅を取得した年の翌年から適用を受けられる」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
住宅ローン控除は、住宅を取得して居住の用に供した年分から適用を受けられる(翌年からではない)。給与所得者は居住した年分は確定申告が必要だが、2年目以降は年末調整で適用を受けられる。
★ポイント:住宅ローン:フラット35=最長35年固定・融資限度8,000万円・融資率9割超は金利高め・保証人不要・繰上返済手数料無料(窓口100万円/ネット10万円以上)。返済方法:元利均等(当初利息多め・総返済額大)と元金均等。繰上返済は期間短縮型の方が利息軽減効果大。
問7
青色申告の特典に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
  • 1青色申告特別控除(最高65万円等)の適用を受けられる
  • 2青色事業専従者給与を必要経費に算入できる
  • 3純損失の繰越控除(最長3年間)の適用を受けられる
  • 4棚卸資産の評価方法として低価法を選択できる
  • ✔青色申告を行うには税務署への届出は不要である
解説:【正解】肢5「青色申告を行うには税務署への届出は不要である」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
青色申告の適用を受けるには、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヵ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署長に提出する必要がある。
問8
法人税における交際費等の損金算入に関する記述として、最も適切なものはどれか(資本金1億円以下の中小法人を前提とする)。
  • 1交際費等は全額が損金不算入となる
  • 2接待飲食費の50%相当額を損金算入することができる
  • ✔定額控除限度額(800万円)以下の交際費等の全額を損金算入することができる
  • 4交際費等は法人税法上、無制限に損金算入できる
  • 5一人当たり金額にかかわらず飲食費は全額交際費等に含まれる
解説:【正解】肢3「定額控除限度額(800万円)以下の交際費等の全額を損金算入することができる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
中小法人は、定額控除限度額(年800万円)までの交際費等の全額損金算入と、接待飲食費の50%損金算入のいずれか有利な方を選択できる。

不動産全170問中 8問を掲載

問1
不動産登記記録の権利部乙区に記載される事項として、正しいものはどれか。
  • 1所在・地番・地目・地積などの不動産の表示に関する事項
  • 2所有権に関する事項
  • ✔抵当権・賃借権など所有権以外の権利に関する事項
  • 4固定資産税評価額
  • 5不動産の売買契約の内容
解説:【正解】肢3「抵当権・賃借権など所有権以外の権利に関する事項」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
登記記録は表題部と権利部に分かれ、権利部はさらに甲区(所有権に関する事項)と乙区(抵当権・賃借権など所有権以外の権利に関する事項)に分かれる。
★ポイント:不動産登記:登記に対抗力あり・公信力なし(登記を信じて取引しても真の権利者に対抗できない)。表題部(物理的現況・土地=所在地番地目地積/建物)と権利部(甲区=所有権・乙区=それ以外)。仮登記=順位保全のみ(対抗力なし)。登記事項証明書は誰でも取得可。
問2
不動産の鑑定評価手法のうち、対象不動産と類似する不動産の取引事例を収集し、事情補正・時点修正等を行って価格を求める手法を何というか。
  • 1原価法
  • ✔取引事例比較法
  • 3収益還元法(直接還元法)
  • 4収益還元法(DCF法)
  • 5開発法
解説:【正解】肢2「取引事例比較法」(他の4肢は誤り)
取引事例比較法は、多数の取引事例を収集し、事情補正や時点修正、地域要因・個別的要因の比較を行って対象不動産の価格(比準価格)を求める手法である。
★ポイント:不動産の鑑定評価:原価法(再調達原価−減価修正)・取引事例比較法・収益還元法(直接還元法とDCF法・自用の不動産にも適用可能)。最有効使用の原則。特殊な事情の事例は補正して採用。
問3
直接還元法により収益価格を求める計算式として正しいものはどれか。
  • ✔一期間の純収益÷還元利回り
  • 2一期間の純収益×還元利回り
  • 3一期間の総収益÷還元利回り
  • 4将来の純収益の現在価値の合計額
  • 5再調達原価-減価修正額
解説:【正解】肢1「一期間の純収益÷還元利回り」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
直接還元法による収益価格は、一期間(通常1年間)の純収益を還元利回りで除して求める。DCF法は将来の各期間の純収益と復帰価格を現在価値に割り引いて合計する手法である。
問4
宅地建物取引業法における専任媒介契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1依頼者は他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができる
  • 2有効期間は最長3ヵ月である
  • 3業務処理状況の報告義務はない
  • 4指定流通機構への登録義務はない
  • ✔依頼者は自ら発見した相手方と直接契約することができる
解説:【正解】肢5「依頼者は自ら発見した相手方と直接契約することができる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
専任媒介契約では、依頼者は他の宅建業者への重ねての依頼はできないが、自己発見取引(自ら見つけた相手方と直接契約すること)は可能。有効期間は最長3ヵ月で、業務処理状況の報告義務や指定流通機構への登録義務がある。
★ポイント:宅建業:自ら貸借は宅建業に当たらない(免許不要)。媒介契約:一般/専任(3か月・2週間に1回報告・7日以内レインズ)/専属専任(1週間に1回・5日以内)。重要事項説明=契約前に宅建士が記名し説明(相手が宅建業者なら書面交付のみ)。報酬限度(売買400万円超=3%+6万円+税)。
問5
不動産売買契約における手付金(解約手付)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ✔買主は、相手方が契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除できる
  • 2売主は、手付の倍額を現実に提供しても契約を解除できない
  • 3手付は必ず売買代金の10%と法定されている
  • 4手付金の授受がなければ売買契約は成立しない
  • 5手付解除には損害賠償が別途必要である
解説:【正解】肢1「買主は、相手方が契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除できる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで、それぞれ契約を解除でき、この場合、別途の損害賠償請求はできない。
★ポイント:売買契約:解約手付=相手方が履行に着手するまで、買主は放棄・売主は倍返しで解除可。契約不適合責任=追完・代金減額・損害賠償・解除(種類品質は不適合を知って1年以内に通知)。危険負担=引渡し前の不可抗力滅失は買主が代金支払拒絶可。
問6
借地借家法における普通借地権の存続期間に関する記述として、正しいものはどれか。
  • 1存続期間の定めがない場合、存続期間は20年となる
  • ✔存続期間の定めがない場合、存続期間は30年となる
  • 3最初の更新後の存続期間は10年以上とすることができる
  • 4存続期間を10年と定めることができる
  • 5普通借地権に更新はない
解説:【正解】肢2「存続期間の定めがない場合、存続期間は30年となる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
普通借地権の存続期間は、契約で30年以上の期間を定めた場合はその期間、定めがない場合または30年より短い期間を定めた場合は30年となる。最初の更新後は20年以上、2回目以降は10年以上とする必要がある。
★ポイント:借地:普通借地権=30年以上(更新後20年→10年)・建物buyback請求権。定期借地権:一般定期=50年以上・書面(更新なし)/事業用=10年以上50年未満・公正証書限定/建物譲渡特約付=30年以上。借地権の対抗力=借地上建物の自己名義登記。
問7
一般定期借地権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1存続期間は10年以上30年未満としなければならない
  • 2契約は口頭でも有効に成立する
  • ✔存続期間満了時に、原則として更地で返還される
  • 4建物の用途に制限はなく事業用建物にも利用できるが、契約書は公正証書でなければならない
  • 5借地権者は建物買取請求権を行使できる
解説:【正解】肢3「存続期間満了時に、原則として更地で返還される」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
一般定期借地権は存続期間を50年以上と定め、契約の更新や建物再築による存続期間の延長、建物買取請求権がないことを特約する借地権で、書面によって契約し、期間満了時は原則として建物を取り壊し更地で返還する。
★ポイント:借地:普通借地権=30年以上(更新後20年→10年)・建物buyback請求権。定期借地権:一般定期=50年以上・書面(更新なし)/事業用=10年以上50年未満・公正証書限定/建物譲渡特約付=30年以上。借地権の対抗力=借地上建物の自己名義登記。
問8
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における集会の決議要件として、規約の設定・変更・廃止に必要な議決権割合はどれか。
  • 1過半数
  • 23分の2以上
  • ✔4分の3以上
  • 45分の4以上
  • 5全員の合意
解説:【正解】肢3「4分の3以上」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
規約の設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要。なお、建替え決議には5分の4以上の多数が必要となる。
★ポイント:区分所有法:集会決議=普通(過半数)・規約の設定変更廃止/共用部分の重大変更=3/4以上・建替え=4/5以上。専有部分と敷地利用権の分離処分禁止。規約・決議は特定承継人にも効力。管理者は毎年1回集会招集。

相続・事業承継全160問中 8問を掲載

問1
被相続人に配偶者と子2人がいる場合の法定相続分として、正しいものはどれか。
  • ✔配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1
  • 2配偶者3分の2、子はそれぞれ6分の1
  • 3配偶者3分の1、子はそれぞれ3分の1
  • 4配偶者4分の3、子はそれぞれ8分の1
  • 5配偶者はなく、子がそれぞれ2分の1
解説:【正解】肢1「配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子(全員)で2分の1を均等に分ける。子が2人の場合、各自の相続分は4分の1ずつとなる。
★ポイント:法定相続人と相続分:配偶者は常に相続人。第1順位=子(配偶者1/2:子1/2)、第2順位=直系尊属(2/3:1/3)、第3順位=兄弟姉妹(3/4:1/4・半血は全血の1/2)。代襲相続=子は再代襲あり・兄弟姉妹は一代限り。相続放棄した者の子は代襲しない。非嫡出子・養子も同等。
問2
代襲相続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1相続人が相続放棄をした場合、その者の子が代襲相続する
  • ✔被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続する
  • 3被相続人の兄弟姉妹には代襲相続は一切認められない
  • 4配偶者にも代襲相続が認められる
  • 5代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分より必ず少なくなる
解説:【正解】肢2「被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続する」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
代襲相続は、本来の相続人(被相続人の子や兄弟姉妹)が相続開始前に死亡等していた場合に、その者の子が代わって相続する制度。相続放棄をした者の子には代襲相続は認められない。
問3
相続財産である不動産を、共同相続人の1人が取得し、他の相続人に対して代償金を支払う遺産分割の方法を何というか。
  • 1現物分割
  • 2換価分割
  • ✔代償分割
  • 4共有分割
  • 5指定分割
解説:【正解】肢3「代償分割」(他の4肢は誤り)
代償分割は、特定の相続人が財産(不動産等)を現物で取得する代わりに、他の相続人に対して自己の固有財産から代償金(代償財産)を支払う遺産分割の方法である。
★ポイント:法定相続人と相続分:配偶者は常に相続人。第1順位=子(配偶者1/2:子1/2)、第2順位=直系尊属(2/3:1/3)、第3順位=兄弟姉妹(3/4:1/4・半血は全血の1/2)。代襲相続=子は再代襲あり・兄弟姉妹は一代限り。相続放棄した者の子は代襲しない。非嫡出子・養子も同等。
問4
自筆証書遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1証人2人以上の立会いが必要である
  • 2家庭裁判所の検認を受ける必要はない(法務局保管制度を利用しない場合も含め常に不要)
  • 3財産目録も含め全文を自書しなければならない
  • ✔法務局における保管制度を利用することができる
  • 5作成に費用が必ずかかる
解説:【正解】肢4「法務局における保管制度を利用することができる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
自筆証書遺言は証人不要で作成でき、財産目録についてはパソコン作成等も認められている。法務局の保管制度を利用しない場合は家庭裁判所の検認が必要だが、保管制度を利用した場合は検認が不要となる。
★ポイント:遺言:15歳以上・いつでも撤回可(抵触部分は後の遺言が優先)。自筆証書=全文・日付・氏名を自書+押印(財産目録はパソコン可・法務局保管制度を使えば検認不要)。公正証書=証人2人以上・検認不要(推定相続人等は証人になれない)。秘密証書=検認必要。
問5
相続人が配偶者と子1人の場合における遺留分の割合(遺留分算定の基礎となる財産に対する割合)として、正しいものはどれか。
  • ✔相続財産全体の2分の1
  • 2相続財産全体の3分の1
  • 3相続財産全体の4分の1
  • 4遺留分は認められない
  • 5相続財産全体の6分の1
解説:【正解】肢1「相続財産全体の2分の1」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
直系尊属のみが相続人である場合を除き、遺留分割合は原則として被相続人の財産の2分の1。配偶者と子が相続人の場合、遺留分全体は2分の1となり、これを法定相続分で按分する。
★ポイント:法定相続人と相続分:配偶者は常に相続人。第1順位=子(配偶者1/2:子1/2)、第2順位=直系尊属(2/3:1/3)、第3順位=兄弟姉妹(3/4:1/4・半血は全血の1/2)。代襲相続=子は再代襲あり・兄弟姉妹は一代限り。相続放棄した者の子は代襲しない。非嫡出子・養子も同等。
問6
相続税の遺産に係る基礎控除額の計算式として正しいものはどれか。
  • ✔3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 25,000万円+1,000万円×法定相続人の数
  • 33,000万円×法定相続人の数
  • 4600万円×法定相続人の数
  • 5基礎控除額は一律5,000万円
解説:【正解】肢1「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する(2015年以降の税制)。
★ポイント:相続税:基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数(放棄はなかったものとし、養子は実子ありで1人・なしで2人まで算入)。課税遺産総額を法定相続分で按分し税率適用→合計を実際取得割合で配分。配偶者の税額軽減=1億6,000万円or法定相続分まで無税(申告要件)。2割加算=配偶者・1親等の血族以外(孫養子は加算・代襲相続人の孫は加算なし)。
問7
相続人が受け取った死亡保険金に係る相続税の非課税限度額の計算式として正しいものはどれか。
  • ✔500万円×法定相続人の数
  • 2500万円×相続人の数(相続放棄した者を含む)
  • 3600万円×法定相続人の数
  • 4500万円(定額、人数に関わらず)
  • 5法定相続人の数にかかわらず非課税限度額はない
解説:【正解】肢1「500万円×法定相続人の数」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
相続人が受け取った生命保険金(死亡保険金)のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税財産となる。相続放棄をした者が受け取った保険金にはこの非課税は適用されない。
★ポイント:法定相続人と相続分:配偶者は常に相続人。第1順位=子(配偶者1/2:子1/2)、第2順位=直系尊属(2/3:1/3)、第3順位=兄弟姉妹(3/4:1/4・半血は全血の1/2)。代襲相続=子は再代襲あり・兄弟姉妹は一代限り。相続放棄した者の子は代襲しない。非嫡出子・養子も同等。
問8
相続税の計算における生前贈与加算(相続開始前の一定期間内の贈与を相続財産に加算する制度)に関する記述として、最も適切なものはどれか(近年の税制改正を踏まえる)。
  • 1加算対象期間は一律に相続開始前3年以内である
  • ✔2024年1月1日以後の贈与から加算対象期間が段階的に7年以内まで延長されている
  • 3加算の対象となるのは相続人以外の第三者への贈与のみである
  • 4生前贈与加算の対象となる贈与財産の価額は必ず相続税評価額の2倍で加算する
  • 5生前贈与加算の制度は暦年課税を選択した場合には一切適用されない
解説:【正解】肢2「2024年1月1日以後の贈与から加算対象期間が段階的に7年以内まで延長されている」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
2023年度税制改正により、相続開始前の暦年贈与の加算対象期間が3年以内から7年以内へ段階的に延長された(2024年1月1日以後の贈与から適用)。
★ポイント:相続税:基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数(放棄はなかったものとし、養子は実子ありで1人・なしで2人まで算入)。課税遺産総額を法定相続分で按分し税率適用→合計を実際取得割合で配分。配偶者の税額軽減=1億6,000万円or法定相続分まで無税(申告要件)。2割加算=配偶者・1親等の血族以外(孫養子は加算・代襲相続人の孫は加算なし)。