分野別問題(解説つき)

知的財産管理技能検定|分野別 問題インデックス

最終更新:2026年8月11日

知的財産管理技能検定は7分野から出題されます。分野別に代表問題を掲載しています。全1000問をまとめて解くならトレーナーへ進んでください。

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特許法・実用新案法全250問中 8問を掲載

問1
特許権の存続期間の終期として、最も適切なものはどれか。
  • ✔特許出願の日から20年
  • 2特許権の設定登録の日から20年
  • 3特許出願の日から25年
  • 4特許権の設定登録の日から15年
  • 5出願公開の日から20年
解説:【正解】1「特許出願の日から20年」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
特許権の存続期間は特許出願の日から20年をもって終了する。権利の発生は設定登録時だが、期間の起算は出願日である点に注意。
★ポイント:特許権の存続期間=出願日から20年で終了(登録日からではない)。医薬品等は延長登録で最長5年延長可。権利の発生は設定登録の時。実用新案は出願から10年、意匠は出願から25年、商標は登録から10年(更新可)——起算点の違いが最頻出。
問2
実用新案権の存続期間として、最も適切なものはどれか。
  • 1出願の日から6年
  • ✔出願の日から10年
  • 3登録の日から10年
  • 4出願の日から15年
  • 5登録の日から20年
解説:【正解】2「出願の日から10年」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
実用新案権の存続期間は実用新案登録出願の日から10年をもって終了する。無審査登録制度である点とあわせて押さえる。
★ポイント:特許権の存続期間=出願日から20年で終了(登録日からではない)。医薬品等は延長登録で最長5年延長可。権利の発生は設定登録の時。実用新案は出願から10年、意匠は出願から25年、商標は登録から10年(更新可)——起算点の違いが最頻出。
問3
特許出願について出願審査請求ができる期間として、最も適切なものはどれか。
  • 1出願の日から1年以内
  • 2出願の日から1年6月以内
  • ✔出願の日から3年以内
  • 4出願の日から5年以内
  • 5出願公開の日から3年以内
解説:【正解】3「出願の日から3年以内」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
出願審査の請求は出願日から3年以内に行う必要がある。期間内に請求がないと出願は取り下げたものとみなされる。
★ポイント:手続の時系列:出願→1年6か月で出願公開(請求により早期公開可)→出願審査請求は出願から3年以内(何人も可・期間徒過で取下げ擬制)→拒絶理由通知→意見書・補正書→査定。公開後・登録前の実施者には警告を要件に補償金請求権(行使は登録後)。
問4
特許出願の出願公開が行われる時期として、最も適切なものはどれか。
  • 1出願の日から6月経過後
  • 2出願の日から1年経過後
  • ✔出願の日から1年6月経過後
  • 4出願の日から2年経過後
  • 5出願審査請求の日から1年経過後
解説:【正解】3「出願の日から1年6月経過後」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
特許出願は出願日(優先権主張がある場合は優先日)から1年6月を経過したときに出願公開される。請求により早期公開も可能。
★ポイント:手続の時系列:出願→1年6か月で出願公開(請求により早期公開可)→出願審査請求は出願から3年以内(何人も可・期間徒過で取下げ擬制)→拒絶理由通知→意見書・補正書→査定。公開後・登録前の実施者には警告を要件に補償金請求権(行使は登録後)。
問5
特許を受けることができる発明の要件として、規定されていないものはどれか。
  • 1産業上利用することができる発明であること
  • 2新規性を有すること
  • 3進歩性を有すること
  • 4先願であること
  • ✔発明者が日本国民であること
解説:【正解】5「発明者が日本国民であること」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
発明者の国籍は特許要件ではない。外国人でも所定の要件下で日本の特許を受けられる。
問6
特許法上の「発明」の定義に含まれる要素として、最も適切なものはどれか。
  • ✔自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
  • 2産業上有用な物品の形状の考案
  • 3美感を起こさせる物品の外観
  • 4事業者の商品を識別する標識
  • 5秘密として管理されている技術情報
解説:【正解】1「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義される。「高度のもの」の要件がない点で実用新案法の考案と区別される。
問7
新規性喪失の例外の適用を受けるための手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1公開の日から6月以内に出願すればよい
  • ✔公開の日から1年以内に出願し、所定の書面を提出する必要がある
  • 3公開の日から2年以内に出願すればよい
  • 4出願と同時に必ず証明書を提出しなければならない
  • 5学会発表の場合は手続不要で自動的に適用される
解説:【正解】2「公開の日から1年以内に出願し、所定の書面を提出する必要がある」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
自己の行為に起因して公知となった発明は、公開日から1年以内の出願と、出願時の適用を受ける旨の書面および出願日から30日以内の証明書提出が必要である。
★ポイント:特許要件:産業上利用可能性・新規性(出願前に公然知られた/実施された/刊行物・ネットで公開された発明でない)・進歩性(当業者が容易に発明できない)・先願・不特許事由(公序良俗)。新規性・進歩性の判断基準時=出願時(日ではなく時分まで問題になり得るのは新規性、先願は日単位)。
問8
職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1職務発明の特許を受ける権利は常に使用者に原始帰属する
  • ✔勤務規則等で定めた場合、特許を受ける権利を発生時から使用者に帰属させることができる
  • 3従業者は相当の利益を受ける権利を放棄できない
  • 4職務発明であっても使用者は通常実施権を有しない
  • 5職務発明の認定に業務範囲は関係しない
解説:【正解】2「勤務規則等で定めた場合、特許を受ける権利を発生時から使用者に帰属させることができる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
契約・勤務規則等であらかじめ定めた場合、職務発明の特許を受ける権利は発生した時から使用者等に帰属する。定めがない場合は従業者に原始帰属し、使用者は法定通常実施権を有する。
★ポイント:職務発明:従業者の現在または過去の職務に属し、使用者の業務範囲に属する発明。契約・勤務規則で あらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることができ(原始的取得)、従業者は相当の利益を受ける権利を持つ。使用者は無償の通常実施権を有する。

意匠法全102問中 8問を掲載

問1
令和2年4月1日以降の出願に係る意匠権の存続期間として、最も適切なものはどれか。
  • 1登録の日から15年
  • 2登録の日から20年
  • 3出願の日から20年
  • ✔出願の日から25年
  • 5出願の日から10年
解説:【正解】4「出願の日から25年」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
改正意匠法により、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年をもって終了する。改正前は登録日から20年であった。
問2
意匠法における「意匠」の定義に含まれないものとして、最も適切なものはどれか。
  • 1物品の形状、模様もしくは色彩
  • 2建築物の形状等
  • 3画像
  • 4内装の構成
  • ✔楽曲のメロディ
解説:【正解】5「楽曲のメロディ」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
意匠は物品・建築物・画像の形状等であり視覚を通じて美感を起こさせるもの。楽曲のメロディは意匠の対象外。
問3
意匠登録の要件として、最も適切でないものはどれか。
  • 1工業上利用することができる意匠であること
  • 2新規性を有すること
  • 3創作非容易性を有すること
  • 4先願であること
  • ✔高度の技術的思想であること
解説:【正解】5「高度の技術的思想であること」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
意匠は美感に関する創作であり、技術的思想の高度性は要件ではない。工業上利用可能性、新規性、創作非容易性、先願等が要件。
★ポイント:意匠=物品(建築物・画像を含む)の形状・模様・色彩等で視覚を通じて美感を起こさせるもの。登録要件=工業上利用可能性・新規性・創作非容易性・先願。存続期間=出願から25年。動的意匠・組物の意匠・内装の意匠も登録可。
問4
秘密意匠制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ✔登録日から3年以内の期間を指定して意匠を秘密にできる
  • 2秘密期間の上限は1年である
  • 3秘密意匠は出願後いつでも請求できる
  • 4秘密意匠は登録後10年間秘密にできる
  • 5秘密意匠期間中は権利行使が一切できない
解説:【正解】1「登録日から3年以内の期間を指定して意匠を秘密にできる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
意匠登録出願人は、登録日から3年以内の期間を指定して意匠を秘密にすることを請求できる。請求は出願と同時または第1年分の登録料納付と同時。
★ポイント:秘密意匠:登録から最長3年間、意匠を秘密にすることを請求できる(出願時または登録料納付と同時に請求)。秘密期間中の権利行使には特許庁長官の証明を受けた書面の提示・警告が必要。
問5
関連意匠制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ✔本意匠の出願日から10年を経過する日前まで出願できる
  • 2本意匠の出願日から1年以内に限り出願できる
  • 3関連意匠には独自の意匠権は発生しない
  • 4関連意匠は本意匠と別個に譲渡できる
  • 5関連意匠に関連意匠を連鎖して登録することはできない
解説:【正解】1「本意匠の出願日から10年を経過する日前まで出願できる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
令和元年改正により、関連意匠は本意匠の出願日から10年を経過する日前まで出願でき、関連意匠にのみ類似する意匠の登録(連鎖)も可能となった。
★ポイント:関連意匠:自己の本意匠に類似する意匠を、基礎意匠の出願日から10年以内なら登録可能(デザインのバリエーション保護)。関連意匠にのみ類似する意匠の登録も可。本意匠と関連意匠は分離して移転できない。
問6
部分意匠に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ✔物品の部分について意匠登録を受けることができる
  • 2部分意匠は制度として廃止された
  • 3部分意匠は建築物には認められない
  • 4部分意匠の権利範囲は物品全体に及ぶ
  • 5部分意匠は無審査で登録される
解説:【正解】1「物品の部分について意匠登録を受けることができる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
物品等の部分についても意匠登録を受けることができる(部分意匠)。実線・破線等で意匠登録を受けようとする部分を特定する。
★ポイント:部分意匠=物品の部分のデザインを保護(「意匠に係る物品」に部分を含む形で出願)。組物の意匠=同時に使用される二以上の物品のセット(全体として統一があるとき・経済産業省令で定める組物)。内装の意匠=店舗・オフィス等の内装全体(統一的な美感)。
問7
組物の意匠に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ✔同時に使用される2以上の物品で全体として統一があるものは一意匠として出願できる
  • 2組物の各構成物品ごとに権利が分割される
  • 3組物は3物品以上でなければならない
  • 4組物の意匠は無効審判の対象外である
  • 5組物の意匠には新規性が要求されない
解説:【正解】1「同時に使用される2以上の物品で全体として統一があるものは一意匠として出願できる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
経済産業省令で定める組物を構成する物品等で、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願し登録を受けることができる。
★ポイント:部分意匠=物品の部分のデザインを保護(「意匠に係る物品」に部分を含む形で出願)。組物の意匠=同時に使用される二以上の物品のセット(全体として統一があるとき・経済産業省令で定める組物)。内装の意匠=店舗・オフィス等の内装全体(統一的な美感)。
問8
意匠登録出願の新規性喪失の例外の適用期間として、最も適切なものはどれか。
  • 1公開の日から6月以内
  • ✔公開の日から1年以内
  • 3公開の日から2年以内
  • 4公開の日から3年以内
  • 5期間制限はない
解説:【正解】2「公開の日から1年以内」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
意匠についても新規性喪失の例外は公開日から1年以内の出願が要件である(平成30年改正で6月から1年に延長)。
★ポイント:特許要件:産業上利用可能性・新規性(出願前に公然知られた/実施された/刊行物・ネットで公開された発明でない)・進歩性(当業者が容易に発明できない)・先願・不特許事由(公序良俗)。新規性・進歩性の判断基準時=出願時(日ではなく時分まで問題になり得るのは新規性、先願は日単位)。

商標法全155問中 8問を掲載

問1
商標権の存続期間として、最も適切なものはどれか。
  • 1出願の日から10年
  • ✔設定登録の日から10年、更新可能
  • 3設定登録の日から20年、更新不可
  • 4出願の日から20年
  • 5設定登録の日から5年
解説:【正解】2「設定登録の日から10年、更新可能」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
商標権の存続期間は設定登録の日から10年であるが、更新登録の申請により何度でも更新できる(半永久的な権利)。
問2
商標権の存続期間の更新登録の申請ができる期間として、最も適切なものはどれか。
  • 1満了前1年から満了日まで
  • ✔満了前6月から満了日まで
  • 3満了後6月以内のみ
  • 4満了前3月から満了日まで
  • 5いつでも可能
解説:【正解】2「満了前6月から満了日まで」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
更新登録の申請は存続期間の満了前6月から満了の日までにできる。この期間を経過しても6月以内であれば割増登録料を納付して申請可能。
★ポイント:商標権:存続期間は設定登録から10年・更新登録申請により何度でも更新可(実質半永久・更新時に使用の審査はない)。不使用取消審判=継続して3年以上、日本国内で商標権者等が使用していないとき、何人も請求可(使用の立証責任は商標権者側)。
問3
商標法における「商標」に含まれないものとして、最も適切なものはどれか。
  • 1文字商標
  • 2図形商標
  • 3立体商標
  • 4音商標
  • ✔発明のアイデアそのもの
解説:【正解】5「発明のアイデアそのもの」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
商標は自他商品・役務識別のための標章である。技術的アイデアそのものは商標の対象ではない。音、色彩、動き、ホログラム、位置は新しいタイプの商標として登録可能。
問4
商標登録を受けることができない商標として、最も適切でないものはどれか。
  • 1その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標
  • 2極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標
  • 3他人の登録商標と同一・類似で指定商品も同一・類似の商標
  • ✔造語からなる識別力ある商標
  • 5公序良俗を害するおそれがある商標
解説:【正解】4「造語からなる識別力ある商標」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
識別力のある造語商標は登録を受けられる。他の選択肢は3条・4条の不登録事由に該当する。
問5
不使用取消審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ✔継続して3年以上日本国内で使用されていない場合に何人も請求できる
  • 2継続して5年以上不使用の場合に請求できる
  • 3利害関係人に限り請求できる
  • 4使用の立証責任は請求人にある
  • 5取消審決の効力は登録時に遡及する
解説:【正解】1「継続して3年以上日本国内で使用されていない場合に何人も請求できる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
継続して3年以上日本国内で使用されていない登録商標は、何人も不使用取消審判を請求できる。使用の立証責任は商標権者側にあり、取消しの効力は審判請求の登録日に遡る。
★ポイント:拒絶査定不服審判=査定謄本送達から3か月以内。審判請求と同時に補正すると前置審査(審査官が再審査)。分割出願・変更出願のタイミング。審決取消訴訟=東京高裁(知財高裁)へ30日以内。
問6
商標の使用に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
  • 1商品またはその包装に標章を付する行為
  • 2標章を付した商品を譲渡する行為
  • 3役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為
  • 4商品に関する広告に標章を付して展示・頒布する行為
  • ✔社内会議の議事録に商標名を記載する行為
解説:【正解】5「社内会議の議事録に商標名を記載する行為」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
社内文書への記載は商標的使用(自他商品識別のための使用)に当たらない。商標法2条3項各号の使用行為に該当するかで判断する。
問7
団体商標に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1個人が登録を受けられる
  • ✔一般社団法人や事業協同組合等が登録を受けられる
  • 3地域名を必ず含まなければならない
  • 4存続期間は5年である
  • 5構成員は使用できない
解説:【正解】2「一般社団法人や事業協同組合等が登録を受けられる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
団体商標は一般社団法人その他の社団、事業協同組合等が登録を受け、その構成員に使用させる商標である。地域名の要件は地域団体商標のもの。
問8
地域団体商標に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1全国的な著名性が必要である
  • ✔地域名と商品名等からなる商標について一定の周知性があれば登録できる
  • 3株式会社も出願できる
  • 4出願人に制限はない
  • 5存続期間の更新はできない
解説:【正解】2「地域名と商品名等からなる商標について一定の周知性があれば登録できる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
地域団体商標は、事業協同組合、商工会、NPO法人等が、地域名と商品・役務名からなる商標について、需要者に一定範囲で広く認識されている場合に登録を受けられる制度。
★ポイント:地域団体商標:「地域名+商品(役務)名」の商標を、事業協同組合・農協・商工会・NPO等が周知性(隣接都道府県に及ぶ程度)を条件に登録できる制度。通常は識別力がないため登録できない地域ブランドを保護。

著作権法全197問中 8問を掲載

問1
著作権(財産権)の原則的な保護期間として、最も適切なものはどれか。
  • 1著作者の死後50年
  • ✔著作者の死後70年
  • 3公表後50年
  • 4創作後70年
  • 5登録後70年
解説:【正解】2「著作者の死後70年」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
著作権は著作物の創作の時に始まり、原則として著作者の死後70年を経過するまで存続する(平成30年のTPP関連改正により50年から70年へ)。
★ポイント:著作権の保護期間:原則、著作者の死後70年(共同著作物は最後に死亡した者から)。無名・変名・団体名義=公表後70年。映画=公表後70年。起算は死亡・公表の翌年1月1日から。
問2
著作権が発生する時期として、最も適切なものはどれか。
  • 1文化庁への登録の時
  • ✔著作物の創作の時
  • 3著作物の公表の時
  • 4著作権表示(Ⓒ)を付した時
  • 5譲渡契約を締結した時
解説:【正解】2「著作物の創作の時」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生する(無方式主義)。登録や表示は権利発生の要件ではない。
問3
著作者人格権に含まれないものとして、最も適切なものはどれか。
  • 1公表権
  • 2氏名表示権
  • 3同一性保持権
  • ✔複製権
  • 5(すべて含まれる)
解説:【正解】4「複製権」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つ。複製権は財産権としての著作権に含まれる。
★ポイント:著作者人格権:公表権・氏名表示権・同一性保持権。一身専属で譲渡・相続できない(死後も一定の保護)。著作権(財産権)の譲渡契約をしても人格権は移転しない——「人格権を行使しない」特約で対応するのが実務。
問4
著作者人格権の性質として、最も適切なものはどれか。
  • 1自由に譲渡できる
  • ✔著作者の一身に専属し譲渡できない
  • 3相続の対象となる
  • 4質権の目的にできる
  • 5登録により第三者に譲渡できる
解説:【正解】2「著作者の一身に専属し譲渡できない」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができない。ただし著作者の死後も一定の人格的利益は保護される。
★ポイント:著作者人格権:公表権・氏名表示権・同一性保持権。一身専属で譲渡・相続できない(死後も一定の保護)。著作権(財産権)の譲渡契約をしても人格権は移転しない——「人格権を行使しない」特約で対応するのが実務。
問5
著作物として保護されないものとして、最も適切なものはどれか。
  • 1小説
  • 2プログラム
  • 3建築物
  • 4データベース(情報の選択・体系的構成に創作性があるもの)
  • ✔単なる事実の伝達にすぎない時事の報道
解説:【正解】5「単なる事実の伝達にすぎない時事の報道」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道は著作物に該当しない。単なるデータや事実そのものは保護されない。
★ポイント:著作物=思想または感情を創作的に表現したもの(文芸・学術・美術・音楽)。アイデア・事実・データそのものは保護されない。著作権は創作と同時に発生(無方式主義・登録不要)。プログラムは著作物、プログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)は対象外。
問6
職務著作(法人著作)の成立要件に含まれないものとして、最も適切なものはどれか。
  • 1法人等の発意に基づくこと
  • 2法人等の業務に従事する者が職務上作成すること
  • 3法人等の名義で公表すること(プログラムを除く)
  • 4勤務規則等に別段の定めがないこと
  • ✔従業者に相当の対価を支払うこと
解説:【正解】5「従業者に相当の対価を支払うこと」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
職務著作では従業者への対価支払は要件ではない。要件を満たせば著作者は法人等となり、著作者人格権も法人に帰属する。
★ポイント:職務著作:①法人等の発意②業務従事者が職務上作成③法人名義で公表(プログラムは名義不要)④作成時の契約・勤務規則に別段の定めなし→著作者は法人(人格権も法人に)。特許の職務発明(発明者は常に従業者)との違いが頻出。
問7
映画の著作物の著作権の保護期間として、最も適切なものはどれか。
  • 1著作者の死後70年
  • ✔公表後70年
  • 3公表後50年
  • 4創作後70年
  • 5監督の死後70年
解説:【正解】2「公表後70年」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
映画の著作物の保護期間は公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)。
★ポイント:著作物=思想または感情を創作的に表現したもの(文芸・学術・美術・音楽)。アイデア・事実・データそのものは保護されない。著作権は創作と同時に発生(無方式主義・登録不要)。プログラムは著作物、プログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)は対象外。
問8
私的使用のための複製に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1企業内での業務上の複製も私的使用に含まれる
  • ✔個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での使用が対象である
  • 3公衆用設置自動複製機器を用いた複製も自由にできる
  • 4違法にアップロードされた著作物と知りながら行うダウンロードも常に適法である
  • 5私的使用目的なら技術的保護手段の回避も自由である
解説:【正解】2「個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での使用が対象である」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
私的使用は個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での使用に限られ、企業内の業務利用は含まれない。公衆用自動複製機器の使用や違法配信と知りつつの録音録画・ダウンロードは除外される。

不正競争防止法全82問中 8問を掲載

問1
不正競争防止法上の「営業秘密」の三要件として、最も適切なものはどれか。
  • ✔秘密管理性・有用性・非公知性
  • 2新規性・進歩性・産業上利用可能性
  • 3独創性・希少性・経済性
  • 4登録性・公示性・排他性
  • 5秘密管理性・登録性・有用性
解説:【正解】1「秘密管理性・有用性・非公知性」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
営業秘密とは、秘密として管理されている(秘密管理性)、生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な(有用性)、公然と知られていない(非公知性)技術上または営業上の情報をいう。
★ポイント:営業秘密の3要件:秘密管理性(秘密として管理・アクセス制限や表示)・有用性・非公知性。不正取得・使用・開示が不正競争となり、刑事罰(営業秘密侵害罪)もある。退職者による持出し事案が典型。限定提供データ(相当量蓄積・電磁的管理・限定提供)の保護も追加。
問2
商品形態模倣行為に対する保護期間として、最も適切なものはどれか。
  • 1日本国内で最初に販売された日から1年
  • ✔日本国内で最初に販売された日から3年
  • 3日本国内で最初に販売された日から5年
  • 4開発完了の日から3年
  • 5期間の制限はない
解説:【正解】2「日本国内で最初に販売された日から3年」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等は、その商品が日本国内で最初に販売された日から3年を経過するまで不正競争となる。
★ポイント:著作権の保護期間:原則、著作者の死後70年(共同著作物は最後に死亡した者から)。無名・変名・団体名義=公表後70年。映画=公表後70年。起算は死亡・公表の翌年1月1日から。
問3
周知表示混同惹起行為に該当するための要件として、最も適切なものはどれか。
  • 1表示が特許庁に登録されていること
  • ✔表示が需要者の間に広く認識され、混同を生じさせること
  • 3表示が全国的に著名であること
  • 4表示が創作性を有すること
  • 5相手方に故意があること
解説:【正解】2「表示が需要者の間に広く認識され、混同を生じさせること」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用し、混同を生じさせる行為が不正競争となる。登録は不要で、著名性までは要しない。
★ポイント:不正競争:周知表示混同惹起行為=他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示で混同を生じさせる行為(周知性=一地方で足りる+混同が要件)。著名表示冒用行為=著名表示なら混同不要。商標登録がなくても保護される点が商標法との違い。
問4
著名表示冒用行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1混同のおそれの立証が必要である
  • ✔混同の有無を問わず著名表示の使用が規制される
  • 3周知性があれば足りる
  • 4登録商標に限り保護される
  • 5著名表示の保護規定は存在しない
解説:【正解】2「混同の有無を問わず著名表示の使用が規制される」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
著名な商品等表示については、混同が生じなくても、同一・類似の表示の使用自体が不正競争となる(ダイリューション・フリーライドの防止)。
★ポイント:不正競争:周知表示混同惹起行為=他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示で混同を生じさせる行為(周知性=一地方で足りる+混同が要件)。著名表示冒用行為=著名表示なら混同不要。商標登録がなくても保護される点が商標法との違い。
問5
限定提供データに関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1秘密管理性が要件である
  • ✔業として特定の者に提供する電磁的方法により管理された技術上・営業上の情報が対象である
  • 3無償公開データも保護される
  • 4著作物性が必要である
  • 5平成30年改正前から存在する制度である
解説:【正解】2「業として特定の者に提供する電磁的方法により管理された技術上・営業上の情報が対象である」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
限定提供データは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理されている技術上または営業上の情報であり、秘密管理性は要件でない。平成30年改正で創設。
問6
不正競争防止法に基づく請求として、規定されていないものはどれか。
  • 1差止請求
  • 2損害賠償請求
  • 3信用回復措置請求
  • 4不当利得返還請求
  • ✔相手方の営業許可の取消請求
解説:【正解】5「相手方の営業許可の取消請求」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
営業許可の取消しを求める請求権は不正競争防止法には存在しない。差止め、損害賠償、信用回復措置等が規定されている。
問7
営業秘密の不正取得に対する刑事罰(営業秘密侵害罪)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1刑事罰の規定はない
  • ✔一定の行為について懲役または罰金が科され、法人にも両罰規定がある
  • 3過失による漏えいも処罰される
  • 4国外での行為は一切処罰されない
  • 5親告罪ではないため告訴は不要とされ、全類型が非親告罪である
解説:【正解】2「一定の行為について懲役または罰金が科され、法人にも両罰規定がある」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
図利加害目的での営業秘密の不正取得・使用・開示には10年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金等が科され、法人にも重い罰金の両罰規定がある。過失は処罰対象外。
★ポイント:営業秘密の3要件:秘密管理性(秘密として管理・アクセス制限や表示)・有用性・非公知性。不正取得・使用・開示が不正競争となり、刑事罰(営業秘密侵害罪)もある。退職者による持出し事案が典型。限定提供データ(相当量蓄積・電磁的管理・限定提供)の保護も追加。
問8
原産地等誤認惹起行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ✔商品の原産地・品質・内容等について誤認させる表示は不正競争となる
  • 2品質表示は規制対象外である
  • 3表示の対象は原産地に限られる
  • 4誤認惹起には登録商標の使用が必要である
  • 5役務は対象に含まれない
解説:【正解】1「商品の原産地・品質・内容等について誤認させる表示は不正競争となる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
商品・役務の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等について誤認させるような表示をする行為は不正競争に該当する。
★ポイント:その他の不正競争:原産地・品質等誤認惹起表示、競争者の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知・流布(信用毀損)、ドメイン名の不正取得、代理人による商標無断使用など。救済=差止め・損害賠償(損害額の推定規定あり)・信用回復措置。

条約・国際出願全62問中 8問を掲載

問1
パリ条約に基づく優先期間として、最も適切なものはどれか。
  • ✔特許・実用新案は12月、意匠・商標は6月
  • 2すべて12月
  • 3すべて6月
  • 4特許は6月、その他は12月
  • 5特許は18月、その他は12月
解説:【正解】1「特許・実用新案は12月、意匠・商標は6月」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
パリ条約の優先期間は特許および実用新案が12月、意匠および商標が6月である。
★ポイント:パリ条約:内国民待遇・優先権・各国特許独立の3大原則。優先権=第一国出願から特許・実用新案12か月、意匠・商標6か月以内の他国出願で、新規性等の判断が第一国出願時基準になる(出願日が繰り上がるわけではない)。
問2
パリ条約の三大原則に含まれないものとして、最も適切なものはどれか。
  • 1内国民待遇の原則
  • 2優先権制度
  • 3各国特許独立の原則
  • ✔国際登録の一元管理の原則
  • 5(すべて含まれる)
解説:【正解】4「国際登録の一元管理の原則」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
パリ条約の三大原則は内国民待遇、優先権、各国工業所有権独立の原則。国際登録の一元管理はマドプロ等の制度である。
★ポイント:パリ条約:内国民待遇・優先権・各国特許独立の3大原則。優先権=第一国出願から特許・実用新案12か月、意匠・商標6か月以内の他国出願で、新規性等の判断が第一国出願時基準になる(出願日が繰り上がるわけではない)。
問3
PCT国際出願に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1国際出願をすれば直ちに世界共通の特許権が発生する
  • ✔一の出願で全PCT加盟国に出願したのと同じ効果が得られるが、権利化は各国ごとである
  • 3PCTは商標のための条約である
  • 4国際調査は行われない
  • 5日本語での出願は認められない
解説:【正解】2「一の出願で全PCT加盟国に出願したのと同じ効果が得られるが、権利化は各国ごとである」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
PCTは出願手続の国際的な一元化を図る制度であり、いわゆる「世界特許」は付与されない。権利化の判断は各国(地域)官庁が行う。
★ポイント:PCT国際出願:1つの国際出願で全締約国に出願した効果(みなし全指定)。国際調査(全件・見解書付き)→国際公開(優先日から1年6か月)→(任意で国際予備審査)→優先日から30か月以内に各国へ国内移行(翻訳文提出等)。特許を付与するか否かは各国の国内審査。
問4
PCT国際出願の国際公開の時期として、最も適切なものはどれか。
  • 1優先日から12月
  • ✔優先日から18月
  • 3優先日から20月
  • 4優先日から30月
  • 5国際調査報告の作成後直ちに
解説:【正解】2「優先日から18月」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
国際出願は原則として優先日から18月経過後に国際事務局により国際公開される。
★ポイント:PCT国際出願:1つの国際出願で全締約国に出願した効果(みなし全指定)。国際調査(全件・見解書付き)→国際公開(優先日から1年6か月)→(任意で国際予備審査)→優先日から30か月以内に各国へ国内移行(翻訳文提出等)。特許を付与するか否かは各国の国内審査。
問5
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ✔意匠の国際登録に関する制度である
  • 2商標の国際登録制度である
  • 3特許の国際出願制度である
  • 4著作権の相互保護条約である
  • 5営業秘密に関する条約である
解説:【正解】1「意匠の国際登録に関する制度である」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
ハーグ協定ジュネーブ改正協定は意匠の国際登録制度であり、日本は平成27年に加入した。
★ポイント:その他の条約:ハーグ協定=意匠の国際登録。TRIPS協定=WTO加盟国の知財保護の最低基準(内国民待遇+最恵国待遇)。ベルヌ条約=著作権(無方式主義・内国民待遇・遡及効)。標章についてはニース協定(国際分類)。
問6
ベルヌ条約の基本原則に含まれるものとして、最も適切なものはどれか。
  • 1方式主義
  • ✔無方式主義
  • 3登録主義
  • 4先願主義
  • 5審査主義
解説:【正解】2「無方式主義」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
ベルヌ条約は無方式主義を採用し、著作権の享有・行使にいかなる方式の履行も要しないとしている。内国民待遇、遡及保護も基本原則。
★ポイント:その他の条約:ハーグ協定=意匠の国際登録。TRIPS協定=WTO加盟国の知財保護の最低基準(内国民待遇+最恵国待遇)。ベルヌ条約=著作権(無方式主義・内国民待遇・遡及効)。標章についてはニース協定(国際分類)。
問7
TRIPS協定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1WIPOが管理する条約である
  • ✔WTO協定の一部であり、紛争解決手続の対象となる
  • 3加盟国に対する拘束力はない
  • 4著作権のみを対象とする
  • 5日本は加盟していない
解説:【正解】2「WTO協定の一部であり、紛争解決手続の対象となる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
TRIPS協定はWTO設立協定の附属書として位置づけられ、WTOの紛争解決手続の対象となる点が特徴である。知的財産権全般を広く対象とする。
★ポイント:その他の条約:ハーグ協定=意匠の国際登録。TRIPS協定=WTO加盟国の知財保護の最低基準(内国民待遇+最恵国待遇)。ベルヌ条約=著作権(無方式主義・内国民待遇・遡及効)。標章についてはニース協定(国際分類)。
問8
パリ条約の内国民待遇の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ✔同盟国の国民に対し内国民と同一の保護を与えなければならない
  • 2外国人には制限的な保護でよい
  • 3相互主義を前提とする
  • 4内国民待遇は特許のみに適用される
  • 5内国民待遇は義務ではなく努力目標である
解説:【正解】1「同盟国の国民に対し内国民と同一の保護を与えなければならない」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
各同盟国は他の同盟国の国民に対し、自国民に現在与えているか将来与える保護と同一の保護を与えなければならない。
★ポイント:パリ条約:内国民待遇・優先権・各国特許独立の3大原則。優先権=第一国出願から特許・実用新案12か月、意匠・商標6か月以内の他国出願で、新規性等の判断が第一国出願時基準になる(出願日が繰り上がるわけではない)。

その他関連法・実務全152問中 8問を掲載

問1
種苗法に基づく育成者権の存続期間(一般の品種)として、最も適切なものはどれか。
  • 1登録の日から15年
  • ✔登録の日から25年
  • 3登録の日から30年
  • 4出願の日から20年
  • 5登録の日から10年
解説:【正解】2「登録の日から25年」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
育成者権の存続期間は品種登録の日から25年(永年性植物である果樹・林木等は30年)である。
★ポイント:種苗法:品種登録により育成者権(登録から25年・樹木等は30年)。登録品種の種苗・収穫物の利用を専有。自家増殖は登録品種では育成者権者の許諾に係る(改正)。農業者・輸出制限(登録時の指定)も出題。
問2
半導体集積回路の回路配置に関する法律における回路配置利用権の存続期間として、最も適切なものはどれか。
  • 1設定登録の日から5年
  • ✔設定登録の日から10年
  • 3設定登録の日から20年
  • 4創作の日から10年
  • 5期間の定めはない
解説:【正解】2「設定登録の日から10年」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
回路配置利用権の存続期間は設定登録の日から10年である。
問3
独占禁止法とライセンス契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ✔知的財産権の行使と認められる行為には原則として独禁法が適用されない
  • 2知的財産権が絡む契約に独禁法は一切適用されない
  • 3再販売価格の拘束は常に適法である
  • 4競争者間の技術のクロスライセンスは常に違法である
  • 5公正取引委員会はガイドラインを公表していない
解説:【正解】1「知的財産権の行使と認められる行為には原則として独禁法が適用されない」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
権利の行使と認められる行為には独禁法の規定は適用されないが、権利行使の外形を有しても競争を実質的に制限する行為には独禁法が適用される。
★ポイント:実施権:専用実施権=登録が効力発生要件・設定範囲では特許権者も実施できない・専用実施権者は自ら差止め損害賠償請求可。通常実施権=登録不要で当然対抗(平成23年改正)・独占性なし。独占的通常実施権は契約上の独占。再実施許諾には許諾者の承諾。
問4
職務発明規程を整備する際の留意点として、最も適切なものはどれか。
  • 1従業者との協議は不要である
  • ✔相当の利益の内容を決定する基準の策定に際し従業者との協議状況等が考慮される
  • 3規程は公表してはならない
  • 4対価は金銭に限られる
  • 5規程は経済産業大臣の認可が必要である
解説:【正解】2「相当の利益の内容を決定する基準の策定に際し従業者との協議状況等が考慮される」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
相当の利益の内容の決定について不合理性を判断する際、基準の策定に際しての協議状況、基準の開示状況、意見聴取の状況等が考慮される。利益は金銭に限られない。
★ポイント:職務発明:従業者の現在または過去の職務に属し、使用者の業務範囲に属する発明。契約・勤務規則で あらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることができ(原始的取得)、従業者は相当の利益を受ける権利を持つ。使用者は無償の通常実施権を有する。
問5
秘密保持契約(NDA)の一般的な条項として、最も適切でないものはどれか。
  • 1秘密情報の定義
  • 2目的外使用の禁止
  • 3有効期間および終了後の取扱い
  • 4秘密情報の返還・廃棄
  • ✔相手方の特許権を無条件で譲り受ける条項
解説:【正解】5「相手方の特許権を無条件で譲り受ける条項」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
相手方の特許権の無条件譲渡はNDAの一般的条項ではなく、不合理な条項である。NDAは秘密情報の管理を目的とする。
★ポイント:知財関連契約:秘密保持契約(NDA)=目的外使用禁止・複製制限・返還義務。共同研究開発契約=成果の帰属(共有時の実施・出願の扱い)。ライセンス契約=許諾範囲(独占/非独占・地域・期間)・最低実施料・改良技術の扱い・不争条項の独禁法リスク。
問6
知的財産のデューデリジェンスにおいて確認すべき事項として、最も適切でないものはどれか。
  • 1権利の帰属および共有関係
  • 2年金納付状況・存続期間
  • 3ライセンス契約上の制約(チェンジオブコントロール条項等)
  • 4係争の有無
  • ✔対象会社の従業員の趣味嗜好
解説:【正解】5「対象会社の従業員の趣味嗜好」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
IPデューデリジェンスでは権利の有効性・帰属・存続期間・契約上の制約・係争リスク等を確認する。従業員の私的事項は無関係。
問7
水際措置(税関における輸入差止め)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1対象は商標権侵害品に限られる
  • ✔特許権・意匠権・商標権・著作権等の侵害品が対象となる
  • 3権利者は申立てをすることができない
  • 4税関は認定手続を行わない
  • 5営業秘密侵害物品は一切対象外である
解説:【正解】2「特許権・意匠権・商標権・著作権等の侵害品が対象となる」(他の4肢はどこかに誤りを含む)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権の侵害物品等が輸入してはならない貨物とされ、権利者は輸入差止申立てができる。
★ポイント:特許権侵害への救済:差止請求(侵害予防含む・故意過失不要)、損害賠償(過失が推定される=特103条)、信用回復措置、不当利得返還。損害額の推定(102条:譲渡数量×単位利益・侵害者利益・実施料相当額)。間接侵害(専用品の生産譲渡等)も侵害とみなす。
問8
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で調査できないものとして、最も適切なものはどれか。
  • 1日本の公開特許公報
  • 2日本の登録実用新案
  • 3日本の商標登録情報
  • 4日本の意匠登録情報
  • ✔他社の未公開の営業秘密
解説:【正解】5「他社の未公開の営業秘密」(「誤り・不適切なもの」を選ぶ問題。残る4肢は正しい内容なので、そのまま知識として整理できる)
J-PlatPatは特許・実用新案・意匠・商標の公報等の公開情報を検索できるが、公開されていない営業秘密は当然に検索できない。